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Newsletter | July 2016, Issue 2
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証券
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金融委員会の「投資コンサルティング業の活性化策」の主な内容
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金融委員会は、2016年3月25日に投資コンサルティング業の活性化策を発表して注目を集めています。以下では、上記発表の重要な事項をご紹介します。
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1. 投資コンサルティング業への参入障壁緩和及び独立投資コンサルティング業(IFA)制度の導入
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金融委員会は、投資コンサルティング業への参入障壁を緩和し、投資コンサルティングサービスの提供を受けようとする一般投資家を対象とする新たな類型の投資コンサルティング業活性化計画を発表しました。これによると、預金、ファンド、派生結合証券などに投資範囲を限定した投資コンサルティング業の登録単位を新設し、最小資本金を5億ウォンから1億ウォンに緩和する予定で、金融委員会は近いうちにこのための資本市場法施行令改正案の立法予告をする計画です。
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また、金融委員会は、独立投資コンサルティング業(IFA)制度の導入を発表しました。独立投資コンサルティング業者は、金融商品を作ったり、販売する会社に所属せずに、中立的な位置で金融商品のコンサルティングを提供します。それに対するコンサルティングの対価は顧客からのみ受けなければならず、コンサルティングした商品を製造・販売する金融会社から対価を受けることが禁止され、金融委員会は近いうちにこれに関連する金融投資業規定の変更予告をする予定であると発表しました。
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2. 「ロボ・アドバイザー」活性化のための環境造成
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最近、「ロボ・アドバイザー」、すなわち自動化されたシステムを活用して資産管理に関連する金融サービスを提供するソフトウェアが注目されていています。現在、関連法規上、「ロボ・アドバイザー」は顧客に対して直接投資コンサルティングを提供することはできず、「ロボ・アドバイザー」はバックオフィスの用途でのみ活用されてきました。金融委員会は「ロボ・アドバイザー」の商業的活用範囲の拡大のため、今年上半期中に「ロボ・アドバイザー」のコンサルティング・一任を許容する内容の資本市場法施行令の改正案を立法予告し、7月までに運用計画を提出した会社に限り、「ロボ・アドバイザー」を対顧客の直接サービスに活用できるようにするテストベッドを運営する計画であると発表しました。
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3. オンラインコンサルティング・一任の段階的許容
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現在は、投資コンサルティング・一任契約はオンラインでの契約締結が許容されていないため、投資家が関連契約を締結するためには金融会社への訪問が必須です。金融委員会は、コンサルティング契約と一任型ISA契約のオンライン締結を許容し、中長期的に一任型ISAのように一定の要件(例えば、株式、債権を除く間接金融商品のみを運用、分散投資など)を備えた投資一任についても、オンラインでの契約締結を許容する方案を検討していると発表しました。
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