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Newsletter | July 2016, Issue 2
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証券
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転換型条件付資本証券の発行許容に関する銀行法の改正
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リーマンブラザーズの破産の余波によって前例のない金融市場の崩壊を経験した後、各国の金融監督当局は、金融危機の状況における銀行の十分な資本拡充策に関する検討を進めています。このような国際的な動きを反映し、特定の財政的危機状況時に緩衝効果を与える転換型条件付資本の発行を許容するように銀行法が改正され、2016年7月30日付で施行される予定です。
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条件付資本証券は、銀行の資本が一定水準以下に低下した場合に損失を吸収できるようにする新種の証券で、条件付転換社債(「ココボンド」)がその代表的な類型です。ココボンドは、「発動事由(trigger event)」(例えば、発行銀行の資本が一定基準以下に低下した場合など)が発生した場合、契約で定めたところによって、(1)自動で当該債権が普通株に転換または、(2)償却され、発行銀行の負債を減少または資本を増加させることによって法令上求められる銀行の資本水準を満たすことができるようにします。
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改正前にも、金融当局の有権解釈を通じて、銀行は元利金が償却される償却型条件付資本証券を発行することができましたが、改正銀行法は償却型条件付資本証券だけでなく、転換型条件付資本証券までも発行できるように許容しています。転換型条件付資本証券の場合、発行銀行だけでなく発行銀行の100%上場持株会社の株式にも転換する転換型条件付資本証券が許容されます。
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銀行業関連の規定上、条件付資本の要件を満たすココボンドは、BASEL IIIの下で「その他基本資本」及び「補完資本」として認められますが、資本保全バッファーの導入による資本要件の強化及び今回の銀行法の改正により、今後、相対的に伝統的な資本拡充手段の代案として、改正法によって新たに許容されるココボンドの発行を考慮できるとみられます。
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