|
|
|
|
Newsletter | July 2016, Issue 2
|
|
|
|
|
|
|
公正取引
|
|
|
|
調査手続規則の施行
|
|
|
|
公正取引委員会(「公取委」)は、2016年2月4日に「公正取引委員会調査手続に関する規則」(「調査手続規則」)を制定・施行しました。公取委は、調査手続の透明性及び調査過程における管理・監督の強化を通じて、調査の過程に対して適法な手続を確保し、法執行の信頼を担保する必要があることから調査手続規則を制定しました。調査手続規則は、現場調査の方法と手続、デジタル資料の収集方法、その他の調査に関する事項等を規定しています。
|
|
|
|
調査計画の樹立及び調査対象の選定
|
|
|
|
調査手続規則第5条は、調査公務員が調査計画を樹立するとき、客観的かつ合理的な基準によって対象業者を選定しなければならず、調査計画書には調査対象の母集団、調査対象の選定基準、選定基準の根拠、選定された調査対象業者のリストなどを明示しなければならないと規定しています。
|
|
|
|
|
調査文書の交付
|
|
|
|
調査手続規則第6条は、調査公務員は現場調査を開始する前に、被調査業者の役職員に調査期間、調査目的、調査対象、調査方法等の事項を記載した調査文書を交付しなければならないと規定しており、調査文書に調査目的を記入するときは関連法の条項及び法違反嫌疑も共に記載しなければならず、調査対象を記入するときには、被調査業者の名称と所在地を特定して具体的に記載するすることと規定しています。ただし、不当な共同行為(談合)の調査の場合には、法違反嫌疑の記載及び説明を省略できるようにしています。
|
|
|
|
|
弁護人の参加及び調査手続に関する書類の交付
|
|
|
|
調査手続規則第13条は、調査公務員は被調査業者の申請があった場合、弁護人を調査の全過程に参加するすることと規定しています。ただし、不当な共同行為の調査及び調査目的の達成を著しく困難にする場合などにおいては、被調査業者の弁護人の参加要請にもかかわらず調査開始及び進行ができるようにしています。一方、調査手続規則第14条は、調査公務員が調査を終了すると、被調査業者に調査過程確認書及び収集提出資料の目録を作成して交付するすることと規定しています。
|
|
|
|
|
調査結果の報告及び部署長などによる管理監督
|
|
|
|
調査手続規則第16条は、現場調査が終了すると、事件担当部署長は被調査業者から現場調査時の問題事項などについて聴取することとしています。調査手続規則第17条は、調査公務員は現場調査を終了すると、被調査業者から収集・提出された資料を添付して審査官に調査結果及び今後の計画を報告するようにし、審査官は調査内容に対する管理監督を徹底することとしています。
|
|
|
|
|
|
メインページ一覧
|
|
|
|
|
|
本ニュースに関するお問合せは、下記までご連絡下さい。
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細については、弊事務所のホームページをご覧下さい。
|
|
|
|
|
|
|
|