KIM&CHANG
Newsletter | July 2016, Issue 2
公正取引
知識財産権の不当な行使に対する審査指針改正法の施行
公正取引委員会(「公取委」)は、2016323日から「知識財産権の不当な行使に対する審査指針」(「審査指針」)改正法(「改正法」)を施行しました。
改正前の審査指針では、事実上標準特許(de facto SEP)と標準必須特許(SEP)を同一線上で規律していました。しかし、事実上標準特許は正常な市場競争の結果、関連業界で標準のように利用されている技術であることを勘案する場合、標準化機構(SSO)の標準として採択した標準必須特許と同じように規制するのは適切でなく、事実上標準特許関連の規制が正当な特許権の行使を制約しすぎる可能性があるとの批判が提起されました。そのため、公取委は、改正審査指針では標準化機構が採択した標準必須特許との激しい競争の結果、業界の標準となった事実上標準特許の差別性を明確にして、知識財産権の正当な行使を奨励する方向に制度を改善しました。
標準技術、標準必須特許の定義の改正及び事実上標準特許規制の補完
改正審査指針では、標準技術の定義を標準化機構などが選定した標準に限定しました。また、標準必須特許の定義も、標準技術に採択されるために標準化機構が特許保有者に自発的で、公正で、合理的かつ非差別的な条件で実施許諾するという確約(FRAND;Fair,Reasonable and Non-Discriminatory)が要請される特許と規定しました。
さらに、事実上標準特許に対して標準必須特許と同じ判断基準を適用する関連条項は整備・削除し、事実上標準特許に対しては標準必須特許とは異なり実施許諾の拒絶が当然違法ではなく、競争制限効果と効率性の増大効果を比較刑量して不当性を評価しなければならないものに変更されました。
目的規定の改正及び不当な実施許諾拒絶規定の補完
改正審査指針は、その目的を自由かつ公正な競争の促進と明確に提示しました。また、一般的な特許保有者の実施許諾拒絶の場合、ライセンス拒絶の意図・目的及び競争制限性、当該特許の代替の可能性など、市場競争に必須の要素かどうかなどを考慮して不当性を判断しなければならないとし、不当性の判断基準を明確にしました。
このような審査指針の改正により、標準技術、標準必須特許の定義規定などを補完し、標準必須特許関連の規制を合理化することによって、革新的な企業の正当な特許権行使を促進する一方で、知識財産権の不当な行使に対する公正取引法の執行の予測可能性も高まるものと期待されています。
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