KIM&CHANG
Newsletter | July 2016, Issue 2
公正取引
自主申告者減免告示改正法の施行
公正取引委員会(「公取委」)は、2016415日から「不当な共同行為の自主申告者等に対する是正措置等減免制度の運営告示」(「自主申告者減免告示」)改正法(「改正法」)を施行しました。自主申告者減免告示は、不当な共同行為(談合)を行った事業者が制裁の減免を受けるために公取委に減免申請をする場合の減免要件の判断基準、減免申請の手続などを規定しています。
まず、改正法は、減免を申請した事業者に所属役職員の審判廷への出席など、審議過程における協力義務を明示しました。これを通じて、公取委の委員が減免申請及び談合事実を直接確認できるようにし、このような協力義務の履行程度を総合的に判断して減免の特典を付与するかどうかを決定することになります。
また、改正法は、減免を申請した事業者が負う第三者に対する漏洩禁止義務を強化し、当該事業者が委員会審議の終了以前(改正前は、審査報告書の通知前)に減免申請及び行為事実を第三者に漏洩した場合には、誠実な協力義務の違反とみなして減免の特典を受けることができないように規定しました。このような改正案の態度は、減免申請事実を漏洩しても減免の特典の付与が可能だった既存の立場から第三者への漏洩禁止義務をより強化したものとみることができます。ただし、法令上公開しなければならない、または外国政府に通知する場合は、当該規定の適用を受けないように規定しました。
今回の自主申告者減免告示の改正によって、自主申告の減免決定がより厳格に行われるものと予想されます。
メインページ一覧
本ニュースに関するお問合せは、下記までご連絡下さい。
朴星燁(パク・ソンヨプ)
separk@kimchang.com
朴宗局(パク・ジョンクック)
jongguk.pak@kimchang.com
詳細については、弊事務所のホームページをご覧下さい。
www.kimchang.com 公正取引