KIM&CHANG
Newsletter | July 2016, Issue 2
環境
中央環境事犯捜査専担班の発足
環境部は、重大な環境犯罪に対する厳正な法執行のため、環境犯罪の捜査機能を強化すべく、2016217日に中央環境事犯捜査専担班(「専担班」)を新設しました。
専担班は、法務部が派遣した環境専担検事をチーム長とし、捜査経歴5年以上の環境部所属の特別司法警察官など計7人で構成され、直ちに証拠収集及び犯罪行為に対する捜査を行い、令状を請求する等、検察と後続手続の協議を速かに行うための体系を備えています。環境部は、2016217日付の報道資料で、専担班が主要な環境事犯に対する企画捜査、管轄地検との協議チャネルの構築など、環境事犯の捜査に対する総括監督・コントロールタワーの役割をすることによって、環境規制の現場執行力が強化されると期待されると述べました。
これまで、環境事犯に対する捜査は各流域環境庁が担当していたため、管轄地域で発生する環境法令違反や汚染行為に限って捜査が行われてきたという問題点がありました。しかし、今回の専担班の新設により、環境部内に先端捜査技法が導入され、環境分野の特別司法警察官等の捜査職務に関する能力と資質が向上するものとみられ、捜査業務のコントロールタワーが設置されることで全国単位の企画捜査が可能となりました。
一方、2015年から新しく施行された「化学物質の登録及び評価等に関する法律」(「化評法」)及び「化学物質管理法」(「化管法」)の実効的な定着のために、政府は化評法及び化管法違反行為に対する執行を強化すると言われていますが、それに関する企画捜査及び違反行為に対する法執行等の業務も専担班が総括する可能性があります。
そのため、各企業においては、自社が運営する作業場に関連する環境法令の遵守状況を全般的に点検する必要があり、特に、化学物質を製造・輸入・販売・使用またはその他の方法で取り扱っている業者では、化評法及び化管法を適切に遵守しているか事前に徹底的に点検する必要があるとみられます。
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