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Newsletter | July 2016, Issue 2
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税務
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統合企業報告書の作成・提出対象の法人に対する告示
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国際租税調整に関する法律第M11条と同法施行令第21条の2等が改正され、当該課税年度の売上高が1,000億ウォンを超え、国外特殊関係人との取引金額が500億ウォンを超える法人の場合、国際取引情報統合報告書である個別企業報告書と統合企業報告書の提出義務が新設されました。2016年1月1日以降に開始する課税年度から適用されています。
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統合企業報告書は、一種のグループ全体の移転価格報告書に該当するものであり、企画財政部は2016年4月14日に「統合企業報告書の作成対象及び提出」に関する告示を制定しました。その主な内容は、下記のとおりです。
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統合企業報告書の作成対象である法人の範囲は、納税義務者が含まれる連結財務諸表に含まれるすべての法人である
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統合企業報告書は、作成対象範囲内の法人が全て個別に提出するのが原則であるものの、そのうちの最上位の支配法人が代表として提出することもできる
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事業が2以上の場合、事業群別に統合企業報告書を作成して提出することができ、事業群別の統合企業報告書の作成対象である法人の範囲は、事業群内で最上位の支配法人の連結財務諸表に含まれる法人である
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独占規制及び公正取引に関する法律による持株会社は、子会社別に営む事業が異なる場合、子会社別に統合企業報告書を提出することができる。この場合、作成対象である法人の範囲は、子会社の連結財務諸表に含まれる法人である
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