KIM&CHANG
Newsletter | November 2016, Issue 3
関税及び国際通商
臨床試験用医薬品の関税評価方法に対する大法院の判決
最近、大法院は製薬会社が輸入する臨床試験用医薬品に対する関税評価の争点に対して意味のある判決を下しました。
臨床試験用医薬品は後に市販許可を受けた医薬品と同種・同質あるいは類似物品であるため、市販許可を受けた商用医薬品の輸入申告価格で関税を課すべきという税関の論理を、大法院は「使用目的及び外観のみならず、その商業的価値、安全性及び薬効が検証されているか、消費者の評判など、様々な面で同種・同質あるいは類似物品であるとみることはできない」という理由で排斥しました。また、臨床試験用医薬品の課税価格は、市販許可を受けた商用医薬品の輸入申告価格及び獲得できる原価分析資料等をもとに輸出者の利潤及び販売管理費等を除いて適切な調整を行うなど、関税法第35条が規定した合理的な基準により算定すべきであったと説明し、税関の関税賦課処分を取り消した控訴審の判断を上告棄却判決で確定させました。
まず、今回の大法院判決は、臨床試験用医薬品に対する関税評価の争点に関して、司法システムが整備された国家の最高裁判所が下したほぼ初の判決であり、これまで議論となってきた争点に対して重大なガイドラインを提示したという点でその意味が大きいです。弊事務所では関税チーム、行政訴訟チーム、製薬チームの各専門家が集まって製薬産業における価格決定の特殊性や製薬分野のR&Dの特殊性について研究・分析し、海外事例も広範囲に研究・分析して課税官庁の論理の問題点を正確に指摘することで、上記のような大法院判決を導き出しました。
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