KIM&CHANG
Newsletter | November 2016, Issue 3
税務
海外に支払われた配当金の収益的所有者を判断した大法院の判決
外国法人との合弁会社である韓国法人は、過去に、50%株主である英国法人(持株会社)に配当金を支払い、韓英租税条約に基づいて5%の制限税率を適用して源泉徴収を行いました。これに対して課税官庁は、当該配当金の収益的所有者は英国法人ではなく、その最終親会社であるフランス法人であるとみて、韓仏租税条約に基づいて15%の税率を適用し、その差額分を課税しました。
弊事務所では、当該韓国法人を代理して課税取消訴訟を提起し、最近、大法院で原審判決を破棄してこれを高等裁判所に差し戻すという納税者勝訴の判決が出されました。大法院は、英国法人の設立経緯と事業活動内訳などの様々な事実関係を総合してみたとき、英国法人は配当所得を支配・管理できる実質的な帰属者であるとみる余地が十分あると判断しました。
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