KIM&CHANG
Newsletter | November 2016, Issue 3
訴訟
課税処分の手続的要件を強調した大法院判決
大法院は、2016415日、特段の事情がない限り、課税予告通知を行わずに納税者に課税前適否審査の機会を与えないまま課税処分を行うことは、納税者の手続的権利を侵害したものであるため違法であり、監査院の処分指示または是正要求は、課税官庁が課税予告通知を省いたり、納税者に課税前適否審査の機会を与えないまま課税処分できるという国税基本法第81条の152項各号の例外事由に該当しないという判決を言い渡しました。
課税官庁は、国税庁訓令である課税前適否審査処理規定で監査院の処分指示または是正要求を課税前適否審査請求対象の例外として規定している点を根拠に、監査院の是正要求による課税処分は課税予告通知の対象ではないと主張しており、上記大法院判決の原審は、課税官庁が監査院の是正要求により法人税を賦課する処分を行うにおいて、課税予告通知を行わなかったり、納税者に課税前適否審査の機会を与えなかったとしても、違法とみられる重大な手続的違反に該当するとみることができないと判断しました。しかし、大法院は、憲法第12条第1項で規定している適法手続の原則に立脚し、国税基本法等で定めた例外事由に該当するなど特段の事情がない限り、国税基本法で納税者の権利として明示している課税予告通知及び課税前適否審査の機会を剥奪したまま課税処分を行うことには重大な手続的瑕疵が存在するという点を明らかにしました。
弊事務所は、第1審と第2審で敗訴した納税者を上告審で初めて代理し、行政手続全般に適用される適法手続の原則、国税基本法における課税予告通知及び課税前適否審査制度の意味、最近の納税者の手続的権利の保護を重視する大法院判例の傾向等を裁判部に立体的に分析・提示し、原審判決を破棄する大法院判決を導き出しました。
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