KIM&CHANG
Newsletter | November 2016, Issue 3
公正取引
銀行間におけるリボ金利の談合、審議手続終
公正取引委員会(「公取委」)は、201675日、ここ3年間進めてきた外国銀行の外国為替トレーダー間のリボ金利の談合に対する不当な共同行為嫌疑調査の件において審議手続の終了を議決しました(審議手続の終了とは事件の事実関係を確認することが困難で、法違反の有無に対する判断が不可能であるといった事由がある場合になされる議決)。
本件において弊事務所は様々な外国銀行を代理して、以下の主張を行ないました。
韓国の公正取引法は、国外で行われた行為が国内市場に直接的かつ相当、そして合理的に予測可能な影響を及ぼした場合にのみ制限的に適用されなければならないという点を指摘
本件は、(1)海外で国内市場を合意の対象としていないという点、(2)海外でトレーダー間の談合が問題となった商品について国内所在のトレーダーの取引がほとんどなかったという点を指摘し、海外でなされた談合行為が国内市場に直接的かつ相当、そして合理的に予測可能な影響も全く及ぼしていないため、公取委は本件に対する調査管轄権がないという点を論証
その結果公取委がは国外でのリボ金利の談合行為が国内市場にいかなる直接的かつ相当、そして合理的に予測可能な影響を及ぼしたかどうかを確認することが困難であるという判断を下し、これにより審議手続終了の議決を下すようにしました。
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