KIM&CHANG
Newsletter | November 2016, Issue 3
人事・労務
スマート勤労監督の開始及び母性保護制度の監督強化
雇用労働部は、健康保険公団の妊娠・出産情報と連係して母性保護制度に対する法違反の可能性が高い脆弱事業場を選別し、集中的に随時指導・点検を行う「(別称)スマート勤労監督」を6月から本格的に開始しました。
具体的には、雇用労働部は、健康保険公団の妊娠・出産診療費支援カードである「国民幸福カード」の申請情報を活用して、主に次の三つの重点類型を摘発することにしました。
妊娠勤労者への出産休暇未付与の事業場
出産休暇者数に対する育児休職使用率が30%未満の事業場
妊娠・出産・育児を理由に不当解雇を行う事業場
今回の措置は、健康保険公団と連携して母性保護制度の違反に対する勤労監督を強化するものであり、母性保護及びこれに対する監督の強化が進む最近の傾向に応じた措置だと理解されます。
従来は、被害者が申告を敬遠し、母性保護措置義務の違反事例に対する処罰がきちんと行われていませんでした。しかし、今回の措置により、被害女性による法違反の申告がなくても、雇用労働部が健康保険公団から情報を得て、自主的に被害者救済のための法執行を強化することによって、基礎的な母性保護の秩序を正すことができると同時に、事前の予防効果も果たすものと期待されています。
したがって、20166月から妊娠・出産による不当解雇及び育児休職の未付与は、被害勤労者の申告がなくても、雇用労働部が摘発して処罰できるようになりました。
雇用労働部は今年度、約1,500ヶ所の名簿を作成し、このうち一部を毎月定期的に地方労働官署に伝達し、地方労働官署はこのプール(Pool)を対象に事前の実態及び確認調査を経て、法違反の確率が高いと判断される事業場500ヶ所余りを抽出して監督対象として最終確定し、現場点検を行う予定です。
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