KIM&CHANG
Newsletter | November 2016, Issue 3
放送・通信
等級分類制度の改善に対するゲーム産業振興に関する法律改正案の公布
IPTV、バーチャルリアリティ機器(VR)など既存の分類類型に属さない新たなプラットフォームが登場するなど、急速に変化するゲーム環境に対応するために、ゲーム産業振興に関する法律(「ゲーム産業法」)上の等級分類制度を改善すべく、2015116日に国会で発議されたゲーム産業法改正案が、2016519日に国会を通過しました。改正法律は2016529日に公布されており、施行日は201711日です。
改正法律の主な内容は、文化体育観光部長官が指定した独自等級分類事業者もゲーム物等級分類ができるようにする根拠規定を設けたことです。独自等級分類事業者になれば、直接開発したゲーム、パブリッシングをするゲーム、さらにプラットフォーム提供事業者の場合は、プラットフォームで提供されるゲームに対する等級分類を独自に決定できるようになります(ただし、ゲーム物のうち青少年利用不可ゲーム物及び射倖性のおそれが大きいアーケードゲーム物は除外)。公共機関であったゲーム物管理委員会がゲーム物の等級分類に対する原則的な権限を持っていたのに対し、上記の改正案は、純然たる民間等級分類機関といえる「独自等級分類事業者」を設立できるようにすることで、ゲーム物の等級分類における表現の自由を向上させ、民間の自律性を保障しようとしたというところに最も大きな意味があります。
ただし、改正法律は、独自等級分類事業者を設けた代わりに、現在、例外的に認められているオンライン・オープンマーケット等の独自の等級分類権限の根拠規定を削除し、付則として2年の経過措置規定を置き、オンライン・オープンマーケット等は別途、独自等級分類事業者に指定されない限り、改正法律の施行日から2年後には独自の等級分類によりゲーム物を流通することができないこととされました。また、改正法律上、独自等級分類事業者の指定を受けるための基準があるものの、一部基準は文化体育観光部令に委任するなど、文化体育観光部、ゲーム物管理委員会の詳細な基準制定が予想されるため、独自等級分類事業者の指定を受けようとするオンライン・オープンマーケット等の事業者は、基準の制定状況を定期的にモニタリングし、今後設けられる細部基準を綿密に検討して、経過期間内に独自等級分類事業者の指定が受けられるように準備する必要があります。
さらに、現行のゲーム産業法上では、国内に事業基盤のない海外法人が制作した海外ゲーム物は等級分類を申請することができないため、国内ユーザーがあるルートを通して海外ゲーム物を利用した場合、海外法人は等級分類を受けていないゲーム物を国内ユーザーに提供したことになり、結果としてゲーム産業法違反になるという問題がありました。しかし、改正法律は、国内での流通を主な目的としない海外ゲーム物(青少年ゲーム提供業と一般ゲーム提供業に提供されるゲーム物は除く)に対し、独自等級分類事業者がこれをユーザーに提供できる規定を設けました。これにより、国内に事業基盤のない海外法人も海外ゲーム物を国内ユーザーに提供できる契機が設けられたため、海外ゲーム製作会社がゲーム産業法違反による不利益を回避できるようになりました。
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