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Newsletter | November 2016, Issue 3
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金融
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金融会社支配構造法施行令及び監督規程の施行
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個別の金融業界別に差があった金融会社の支配構造に関する事項を統一的かつ体系的に規律するための「金融会社の支配構造に関する法律」(「支配構造法」)の2016年8月1日の施行に合わせて、金融委員会は2016年3月17日に支配構造法施行令(「施行令」)案を、2016年4月28日に金融会社支配構造監督規程(「監督規程」)案を発表しました。これらは2016年8月1日付けで支配構造法と一緒に施行されました。
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施行令及び監督規程は、役員の任免要件と理事会の構成、支配構造内部規範及びリスク管理基準の設定、筆頭株主の適格性の判断基準など、支配構造法から委任した細部事項を規定しており、主な内容は以下の通りです。
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1. 筆頭株主の適格性審査制度の拡大適用
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支配構造法は、既に銀行・金融持株・貯蓄銀行にのみ適用されていた定期的(2年)な適格性審査制度を保険・金融投資会社・与信専門金融会社にも適用し、筆頭株主のうち最多出資者1人1 も支配構造法が定めた資格審査を受けるようにしたところ、施行令及び監督規程は最多出資者の適格性維持要件2 を具体的に定め、特に上記の適格性維持要件のうち、その違反を理由に金融委員会が保有株式の10%以上に対して議決権制限命令を発することができる項目3 を指定しています。
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2. 役員の資格要件の拡大適用
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銀行・金融持株の役員にのみ適用されていた利害関係人の欠格要件4 をすべての金融会社の役員に拡大適用し、社外理事の兼職制限を強化し、最大任期を当該会社6年、系列会社合算9年に制限しました。
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3. 理事会の構成及び運営の透明性の強化
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資産5兆ウォン以上の金融会社は、社外理事を「3人以上及び過半数以上」任命し、社外理事を理事会の代表として選任しなければならず、監査委員会の2/3以上を社外理事として選任することとしました。またすべての金融会社は理事会の構成、権限及び運営手続などを規定した支配構造内部規範を策定・公示することとし、最高経営者(CEO)の経営承継に関する経営承継の原則、資格、候補者推薦手続などが含まれた経営承継プログラムを策定することとしました。
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4. 成果報酬の差を設けた支払いを義務付け
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資産総額5兆ウォン(貯蓄銀行7千億ウォン)以上の金融会社の場合に義務付けられている成果報酬の支払いに関して、施行令及び監督規程は、職務の特性、業務の責任度及び当該業務の投資性などを勘案して成果報酬の比率を別に定めるようにし、役員及び金融投資業務担当者に対しては、成果報酬のうち一定比率以上は、3年以上の期間を定めて繰延払い(deferral)するように義務付けました。
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1 |
最多出資者1人が法人である場合、その法人の筆頭株主のうち最多出資者1人をいい、その最多出資者1人も法人である場合には、最多出資者1人が個人になるまで同じ方法で選定
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2 |
直近5年間に金融関係法令、租税犯処罰法、公正取引法等に違反し、罰金刑以上の処罰を受けた事実がないことなど
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3 |
不良金融機関に指定された会社の大株主または特殊関係人である場合、直近5年間に不渡り発生等で銀行取引停止処分を受けた者の場合など
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4 |
当該金融会社及び子会社らの資産運用時、特定取引企業等の利益を代弁するおそれがある者は、当該金融会社の役員になれない
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