KIM&CHANG
Newsletter | November 2016, Issue 3
保険
資産運用に対する規制緩和などの保険業法改正案の立法予告
金融委員会は、保険会社の資産運用に関する規制を緩和するなどの内容が盛り込まれた「保険業法一部改正法律(案)」を2016628日に立法予告しました。同法案は9月に国会に提出される予定ですが、主な内容は次の通りです。
1. 保険種目追加要件の明確化及び子会社所有手続の簡素化
外国保険会社の国内支店による保険種目の追加時、「外国保険会社が同一保険業(保険種目)を営んでいること」が要件であることを明確化
金融会社等を子会社として所有しようとする場合、当該根拠法律に従って許認可を受けた場合には、子会社の承認・申告等は不要
- REIT(不動産投資信託)、ベンチャーキャピタルなどを投資目的で子会社として所有する場合、従来は事前申告だったが、事後に報告するように緩和
2. 保険商品の開発及び資産運用に対する規制緩和
保険会社が保険商品基礎書類を作成した場合、原則として「事後に」提出することとし、例外的な場合にのみ事前に申告するように整備
保険会社の資産運用の専門性・収益性を引き上げるため、各種の限度規制を廃止
- ただし、大株主・系列会社に対する資産運用限度規制、同一人の与信限度などは現行の規制を維持
3. 責任準備金の適正性検証の強化
責任準備金の算出・積立の適正性などを独立した外部の計理業者を通じて検証することと義務付け
4. 実損医療保険における重複契約の確認義務及び保険案内資料に対する理解度評価制度の導入
実損医療保険募集の際の重複契約確認義務の未履行時、1,000万ウォン以下の過料を賦課できる根拠を設定
現在施行中の保険約款理解度評価制度の適用対象を商品説明書などの保険案内資料にまで拡大して適用
- 案内資料も保険約款と同様に、評価委員会の評価と一般人の評価を並行して実施し、評価結果は生命保険・損害保険協会の商品公示資料作成指針に反映
5. 保険と共済間の公正競争及び共済機関の財務健全性の強化
金融委員会が共済業運営者に対し基礎書類に関する事項についての協議を要求する以外に、共済機関の所管部署に対し財務健全性に関する協議を要求できるように協議要求範囲を拡大
共済業所管の中央行政機関が、当該共済機関の財務健全性の維持に必要な場合、金融委員会に共同検査を要求できるように根拠条文を新設
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