KIM&CHANG
Newsletter | November 2016, Issue 3
証券
資産運用会社認可政策改善方案の発表
2016511日、金融委員会は、国内資産運用産業の競争及び革新を促すために資産運用会社認可政策全般に対する改善方案を発表しました。改善方案の細かい内容は、次の通りです。
1. 証券会社の私募ファンド運用業兼営を許容
20166月から、証券会社は、利害相反防止基準を遵守することを前提に、私募ファンド運用業(専門投資型私募ファンド及び経営参加型私募ファンドの運用を含む)を兼営することが許容されました。

ただし、利益相反防止のために私募ファンド運用業担当部署の事務空間を証券業と分離すると同時に、私募ファンド運用業関連遵法監視部処を別途設置し、関連専担人材を確保することが求められます。
2. 私募ファンドを運用する資産運用会社の公募ファンド資産運用会社への転換基準の緩和
従来私募ファンドを運用する資産運用会社のうち十分な業歴と評判を得ている会社に対してのみ単種公募ファンド運用会社への参入を許容しましたが、改善案は、運用会社の種類別成長経路を統合し、業歴、受託高の要件、社会的信用の要件を次の通り緩和しました。
資産運用会社としての業歴以外に、投資一任会社として営業した業歴も含めて3年(ただし、少なくとも1年間の資産運用会社としての業歴が必要);
受託高3,000億ウォンの計算時に投資一任受託高も合算して算定;
直近2年間、機関警告以上の制裁がない場合
上記のように緩和された転換基準は、金融委員会の発表があった2016511日から即時効力が発生して施行されました。
3. 総合資産運用会社への転換要件の緩和
総合資産運用会社への転換基準も緩和されました。以前は、認可時点を基準に5年以上の資産運用会社としての業歴があり、認可時に少なくとも5兆ウォン以上のファンド受託高を保有していなければなりませんでしたが、改善案により、業歴は現行通りに維持するものの、受託高の要件を5兆ウォンから3兆ウォンに緩和し、ファンドのみならず、投資一任受託高も合算して算定するものとしました。

上記のように緩和された転換基準も、金融委員会の発表があった2016511日から即時効力が発生して施行されました。
4. 総合資産運用会社の組織改編など経営自律性の拡大
最後に、いわゆる「1グループ1運用会社の原則」を段階的に廃止し、一つの金融グループ内に複数の運用会社を保有できるものとしました。
このような政策の変化により、資産運用会社間の引受・合併などM&Aにより資産運用会社の市場への参入を活性化させ、競争を促すことができるとみられます。また、これにより資産運用産業におけるプレーヤーの増加により産業の競争と革新が促進され、投資家により良い商品を提供できる環境を作ることができると思われます。
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