KIM&CHANG
Newsletter | November 2016, Issue 3
証券
金融会社支配構造監督規程及び施行細則の制定
従来、金融会社の支配構造に対する規制は、金融会社がどのような種類の金融業を営むのかによって異なり、複雑なものでした。このような問題点を解決するために金融委員会が法律案を提出し、国会で20157月に金融会社に対する体系的かつ常時的な規制を盛り込んだ「金融会社の支配構造に関する法律」(「支配構造法」)が制定されました。金融委員会は、2016317日に支配構造法が各金融会社に適用される方式を明確にするための同法施行令制定案を立法予告したことに続き、2016428日に「金融会社支配構造監督規程」及び施行細則制定案(「監督規程」)を行政予告し、201681日から施行されました。
監督規定は、支配構造法及び同法施行令の委任の範囲内で、次のような重要な内容を規定しています。
金融機関の役職員の兼職の有無に対する判断基準
支配構造に関する内部規範の作成・公示基準
内部統制基準の設定・運用における遵守事項
リスク管理基準
大株主変更承認に関する具体的な審査要件の規定
大株主変更承認に対する審査手続及び筆頭株主の資格要件の規定
監督規程に新たに追加された細部事項の具体的な主要内容は、次の通りです。
金融会社は金融監督院長に、監査委員会の構成・運営現況や監査結果・措置内訳等を毎半期の経過後1ヶ月以内に提出しなければなりません。
年次報告書の作成事項に役員・金融投資業務担当者の報酬額や成果報酬金額・支給形態、役職員の報酬総額等を入れなければなりません。
金融会社は、内部統制基準の樹立・変更時に金融監督院に報告しなければならず、代表理事を委員長とし、遵法監視人、リスク管理責任者及びその他内部統制関連業務担当役員を委員とする内部統制委員会を設置しなければなりません。
一方、「金融会社の支配構造に関する法律施行令」の制定案も、2016726日に国務会議を通過し、官報への掲載手続を経て、法律及び監督規程制定案とともに201681日から施行されました。ただし、施行令により確定される一部の新設制度(支配構造に関する内部規範、内部統制基準、リスク管理基準等)は、金融会社内部の議決手続等の必要性を勘案し、3ヶ月の準備期間が与えられる予定です。
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