KIM&CHANG
Newsletter | November 2016, Issue 3
証券
資本市場と金融投資業に関する法律施行令改正案の立法予告
金融委員会は、2016627日に資本市場と金融投資業に関する法律(「資本市場法」)施行令改正案(「施行令改正案」)を立法予告しました。
同施行令改正案は、多様な内容を盛り込んでいますが、そのうち域外私募ファンドに投資できる専門投資家の資格範囲を拡大したことが国内資産運用関連規制の大きな変化として注目を集めています。施行令改正案がそのまま施行される場合、外国のファンドマネジャーが韓国の投資家の資産を運用できる機会がより拡大するものとみられます。本施行令改正案は、今年11月頃に施行される予定です。
現行の規制によると、国内で販売できる域外私募ファンド投資家の範囲は、政府、特定の年金基金、金融機関等に限定されており、非金融機関である一般法人及び資本を備えている個人は除外されています。
従来域外私募ファンド投資家の範囲は国内私募ファンドに投資できる投資家の範囲より狭く設定されており、域外ファンドマネジャーの投資家の選定において不利益が発生したのみならず、一般企業及び資本を備えている個人(十分な投資経験を備えており、一般的に求められる投資家の保護措置が必要でない個人)に適切な商品を販売する場合の制約がありました。
このような相異なる規制を解消するために、施行令改正案は、域外私募ファンド投資家の範囲に、既存の適格専門投資家に加え、下記の投資家も含めました。
韓国取引所に上場された株券を発行した一般法人
海外の証券市場に上場された株券を発行した一般法人
専門投資家である一般法人(金融投資商品の残高50億ウォン&外部監査対象法人)
専門投資家である個人(金融投資商品の残高5億ウォン&年間所得1億ウォン以上または金融投資商品の残高5億ウォン&総資産10億ウォン以上)
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