KIM&CHANG
Newsletter | November 2016, Issue 3
公正取引
公正取引法施行令改正案の立法予告
公正取引委員会は、国民経済の規模や経済環境及び企業現実の変化を反映し、相互出資制限企業集団(「大企業集団」)指定基準の引き上げ等を内容とする公正取引法施行令改正案(「施行令案」)を2016613日に立法予告しました。施行令案は、今後、利害関係者や関係部処等の意見を十分に取りまとめた後、法制処審査や国務会議議決等を経て確定される予定です。
施行令案は、大企業集団指定基準を引き上げ、大企業集団から公企業集団を除外し、持株会社の要件を引き上げるといった内容を主な骨子としており、その具体的な内容は下記の通りです。
1. 大企業集団指定基準の引き上げ及び公企業集団の除外
公正取引委員会は、現行の施行令により、系列会社の資産総額が5兆ウォン以上の企業集団を大企業集団として指定していますが、施行令案は、国民経済の規模など経済環境の変化を反映するために、大企業集団指定基準を系列会社の資産総額10兆ウォン以上の企業集団に引き上げました。また、以前は、大企業集団指定除外基準を系列会社の資産総額が35,000億ウォン未満と設定していましたが、大企業集団指定基準の引き上げとのバランスを考慮し、大企業集団指定除外基準も35,000億ウォン未満から7兆ウォン未満に引き上げました。

なお、公企業集団は、「公共機関の運営に関する法律」及び「地方公企業法」により、出捐・出資の事前協議、公示義務、中長期財務管理計画の提出など政府の管理・統制が強化されてきたため、施行令案は、公正取引法上、経済力集中抑制施策を適用することによる実益がないという判断の下、相互出資制限企業集団指定の対象から除外されました。
2. 相互出資制限企業集団指定日等の変更
現行の施行令によると、公正取引委員会は、毎年41日(やむを得ない場合には、415日)までに相互出資制限企業集団を指定しなければなりませんが、大半の企業が3月下旬に株主総会を開催するため、相互出資制限企業集団の指定に必要な確定資料を41日の指定前までに提出することが困難であるという意見が継続的に提起されてきました。そのため、施行令案では、相互出資制限企業集団指定日を51日(やむを得ない場合には、515日)に変更しました。また、相互出資制限企業集団指定日の変更により、相互出資制限企業集団として指定されてから1ヶ月以内に申告義務のある株式所有現況及び債務保証現況の申告期限も、現行の4月末から5月末に変更されました。
3. 持株会社の資産要件の引き上げ
現行の施行令は、経済力集中抑制施策の一つである持株会社制度の資産要件を1,000億ウォン以上と規定していますが、相互出資制限企業集団指定基準の引き上げとのバランスを考慮し、経済環境の変化等を反映するために、その基準を5,000億ウォン以上に引き上げました。
4. 大企業集団指定基準等に対する再検討期限の設定
施行令案は、企業の予測可能性を向上させ、経済環境の変化等を適時に反映するために、相互出資制限企業集団指定基準及び規制対象持株会社の資産要件を3年毎に再検討するよう明文化しました。
公正取引委員会では、立法予告期間中に利害関係者や関係部処等の意見を十分に取りまとめた後、法制処審査、次官会議及び国務会議等を経て、9月中に改正を完了する予定であり、これとともに、大企業集団の資産規模による規制の差別化のための公正取引法改正案の立法予告も近いうちに実施し、今年10月中に定期国会に提出する計画とのことです。
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