KIM&CHANG
Newsletter | November 2016, Issue 3
訴訟
民事裁判事実審の準備書面等の分量を制限するという内容の改正民事訴訟規則の施行
民事裁判事実審の準備書面及び上告審の上告理由書・答弁書を適正な分量に制限するという内容等を盛り込んだ改正民事訴訟規則が201681日から施行されました。
改正内容の要旨は、次の通りです。
用紙サイズと余白、文字サイズ、行間隔等に関する訴訟書類の標準様式(用紙、余白、文字サイズ、行間隔等)を規定する。
標準様式により作成される準備書面の分量は、裁判長等と当事者の間でそれに関する合意がある場合を除き30頁を超えてはならない。裁判長等はこれに違反した当事者に当該準備書面を30頁以内に減らして提出するよう命じることができ、準備書面には、訴状や答弁書または既に提出した準備書面と重複・類似する内容を不必要に繰り返し記載できないものとする。
裁判部の命令により作成される要約準備書面には、特定部分を参照せよという趣旨を記載する方法により、訴状や答弁書または既に提出した準備書面の全部または一部を引用することができないものと規定する。
上告理由書及び答弁書の分量は30頁を超えてはならないものとする。
今回の民事訴訟規則改正の内容は、民事訴訟法が準用される行政訴訟や家事訴訟にも適用されるものと解釈されます。今回の改正により、事実関係ないし法律的争点が複雑な民事事件は、主張を簡潔かつ明確に整理し、制限された頁数内で主張の趣旨を効率的かつ明確に裁判部に伝えられるような書面作成技術が非常に重要になりました。
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