KIM&CHANG
Newsletter | November 2016, Issue 3
不動産
都市先端物流団地の導入
都市内の老朽化した物流施設を物流・流通・先端産業の複合型団地に再整備することができるように、都市先端物流団地制度を導入する内容の改正物流施設の開発及び運営に関する法律及びその下位法令が2016630日から施行されました。改正法令の主な内容は次の通りです。
1. 物流団地内に物流・流通・先端産業関連施設の複合的な設置が可能なように制度を整備
改正法は、既存の物流団地を一般物流団地として定義し、一般物流団地とは異なって物流団地内に物流施設のみならず、都市型工場と知識産業関連施設、情報通信産業関連施設、教育・研究施設のうち先端産業に関連した施設で物流流通に関連した施設を複合的に設置することができる都市先端物流団地制度を新設しました。
2. 公共住宅地区など他の地区で許容される施設との立体的な開発を許容
都市先端物流団地敷地に公共住宅地区など大統領令で定める地区を一緒に指定することができ、都市先端物流団地施設及び支援施設と上記の他の地区の指定により設置可能な施設を一つの建物として造成できるようにし、立体的な開発を許容しました。
3. 都市先端物流団地の指定時に公共寄与を義務付け
都市先端物流団地の施行者は、国や地方自治体との協議を通じて、対象敷地の土地価額の100分の25の範囲内で、物流産業創業保育センター、共同物流施設、公共住宅などの公益施設やその運営費用の一部を国や地方自治体に提供しなければなりません。
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