KIM&CHANG
Newsletter | November 2016, Issue 3
税務
2016年税法改正案の発表
2016728日に企画財政部は2016年税法改正案を発表しました。企画財政部は立法予告期間中に社会各分野の意見を取りまとめた後、国会に改正案を提出する予定です。その過程で一部の内容が変更または追加されると予想されますが、現在発表されている税法改正案の主な内容は次の通りです。
1. 外国法人の各事業年度所得に対する繰越欠損金控除限度規定の新設
内国法人は、10年前の事業年度に発生し当期事業年度まで繰り越された欠損金(「繰越欠損金」)を各事業年度の所得に対する法人税の課税標準から控除することができました。ところが、2015年の法人税法の改正により、201611日が属する事業年度から繰越欠損金控除限度規定が新設されました。すなわち、いくら繰り越された欠損金が多くても、控除を受けられるのは各事業年度所得の80%までのみと法人税法が改正されました。上記の改正規定は、例えば、12月末法人の場合、2016年の法人税申告時から適用されます。
一方、上記の法人税法改正規定は、韓国で法人税の申告義務がある外国法人の国内事業場(支店等)には適用されず、外国法人の国内事業場と内国法人とで課税の公平に反する側面があるという意見がありました。このような不均衡を解消するために、外国法人の国内事業場も繰越欠損金控除限度規定の適用を受けるものと法人税法改正案が発表されました。同改正案によれば、外国法人の国内事業場は201711日が属する事業年度から内国法人と同一の繰越欠損金控除限度規定の適用を受けることになります。
2. 多国籍企業に対する国別報告書の提出義務付け
今回の法人税法改正案には、税源浸食と利益移転(Base Erosion and Profit Shifting,「BEPS」)を防止するためのOECD及びG20の持続的な取り組みの一環として、多国籍企業の海外関係会社との国際取引に関する情報提出を義務化する規定を具体化し、昨年立法された国際取引情報統合報告書の内容に国別報告書(Country-by-Country,「CbC」)を追加する規定が含まれました。
具体的には、直前年度の連結財務財表の売上高が1兆ウォンを上回る多国籍企業の最終親会社である内国法人は、現地関係会社の海外現地での納付税金をはじめとする事業活動(例えば、収益、利益、職員数、資産など)についての詳細情報を含む国別報告書を、親会社の事業年度末から12ヶ月以内に提出しなければなりません。同改正案によれば、この規定は201711日以後に提出する国際取引情報統合報告書から適用されます。
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