KIM&CHANG
Newsletter | September 2015, Issue 2
公正取引
石油会社の原籍地談合に関する大法院の判決言渡
公正取引委員会(「公取委」)が石油会社4社の談合を理由にS-Oilに対して課した是正命令及び課徴金賦課処分に関連し、大法院は2015129日、上記の是正命令及び課徴金賦課処分を取消したソウル高等法院判決の上告審で原審判決を受け入れ公取委の上告を棄却しました。
公取委は、石油会社4社が他社の原籍(※)ガソリンスタンドを自身の取引先として誘致するにあたって、原籍会社の同意を得るようにする「原籍管理」が国内軽質油石油製品市場の競争を制限する行為だとの理由により、S-Oilに対して是正命令及び438億ウォンの課徴金を課しました。
ソウル高等法院は、公取委の上記処分に対して、公取委が提示した証拠はS-Oilが談合に加担したという根拠とするに足りず、S-Oilが談合に加担したとは認められないと判断しました。
大法院は、談合に当たって事業者間の意思連結の相互性に対する証明責任は公取委にあると判断し、ソウル高等法院の上記判断をそのまま認めました。
本件で当事務所はS-Oilを代理して勝訴判決を引き出しました。
※「原籍」とは、特定の石油会社と供給契約を締結してその商標を表示して営業するが、契約終了後は他の石油会社と取引しようとするガソリンスタンドの従来の石油会社との取引関係をいう。
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