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Newsletter | September 2015, Issue 2
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公正取引
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新世界の不当支援行為に対する行政訴訟事件の大法院判決の言渡
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公正取引委員会(「公取委」)が新世界による系列会社への不当支援行為を理由に課した是正命令及び課徴金賦課処分に対して、大法院は2015年1月29日の公取委の処分に対して一部取消の判決を下した高等法院の判決に対し、公取委の処分が適法であると判断した部分を再度判断せよという趣旨の破棄差戻判決を下しました。
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本案件では新世界がイーマートや新世界百貨店に入店している売場の販売手数料率を下げることで系列会社である新世界SVNに対する不当な支援行為をしたとし、是正命令及び約40億ウォンの課徴金賦課処分を下しました。これに対してソウル高等法院は、公取委が取り上げた4つの事業部門のうち3つに対しては支援行為の不当性を判断する基準となる正常販売手数料率の算定に誤りがあるとしながらも、イーマート内のインストアベーカリー売場である「デイアンドデイ」に対しては公取委の正常販売手数料率の算定が適法であると判断しました。これに対して大法院は、公取委の「デイアンドデイ」に対する正常販売手数料率の算定が誤っていることを理由に、この部分を改めて判断すべきという趣旨の判決を下しました。
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大法院は、公取委が①他の大型ディスカウントストアに入店して「デイアンドデイ」と同一であるか、または類似の売場を運営した独立会社間の取引、または②イーマートの売場に入店して「デイアンドデイ」と類似の売場を運営した独立会社間の取引のうち、本件取引と比較するのに適した事例を先に選定した後、取引条件などの差を合理的に調整して比較可能性を高めた後、正常販売手数料率を合理的に推算すべきであったと判断しました。
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さらに大法院は、公取委がイーマートに入店したドーナツと饅頭売場の販売手数料率と比較して正常販売手数料率を算定した点に対して、入店業者の取扱品目、売場の大きさ、従業員の数、投資額、売上高、認知度、顧客誘引効果などで本件取引と差があるため、比較するのに最も適した事例であるとは断定できず、たとえ適した事例であるとしても、上記の差の合理的な調整がないまま販売手数料率をそのまま正常販売手数料率とすることはできないとみました。
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本件において当事務所は新世界を代理して勝訴判決を引き出しました。
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