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Newsletter | September 2015, Issue 2
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訴訟
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談合の終期に対する有意義な判決の言渡
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最近、年間単価契約に関する入札で入札価格、受注予定社、当て馬会社との物量配分に関する合意がなされた場合、そのような談合の終期は、合意による最後の入札契約締結日であるという大法院の判決が下されました。
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ある電線メーカーは1998年から2012年まで毎年行われた韓国電力公社発注の電線購買入札で、電線の品目・規格別に入札価格と落札予定者(主契約者)、落札企業と当て馬企業などの間の物量配分に関する談合を行いました。本件談合は、いわゆる年間単価契約のための入札に関するもので、電線メーカーは入札単価で1年の契約期間中に契約者に対して随時発注された物量を、他のメーカーに合意した比率通りに継続して物量を配分する特性がありました。
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本件共同行為は、課徴金賦課基準率の最高限度が5%から10%に引上げられ改正公正取引法施行令、課徴金賦課細部基準などに関する告示前後にわたってなされましたが、終期日により課徴金賦課基準率の最高限度が5%または10%のいずれかとなるという問題がありました。
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既存の大法院判例は、不当な共同行為の終了日は、その合意があった日ではなくその合意に基づいた実行行為を終了した日であるとの立場でした。本件のように談合による契約締結後に事業者の間で物量を配分した行為が一定期間続いた場合、共同行為の終期をいつとするのかの明確な先例はありませんでした。公正取引委員会とソウル高等法院は、本件合意には物量配分に関する合意も含まれ、 最後の物量配分時点まで共同行為が維持されたとみました。
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これに対し当事務所は本件入札及び年間単価契約の特殊性と談合による競争制限効果の内容に詮索して、本件談合は入札による契約が締結されることにより価格と取引当事者、配分される物量が確定されるので、契約の締結時に競争制限的効果が確定的に発生し、その後契約期間中になされる物量配分行為はその結果を内部で分ける行為に過ぎず、競争制限的効果の評価において差があるという点を主張・立証し、大法院から本件談合の終期は、契約の締結時という判断を引き出しました。上記判決は、今後本件と類似する年間単価契約形態の契約または入札による価格の決定・取引制限合意の終期に関する先例となるものを考えられます。
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