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Newsletter | September 2015, Issue 2
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放送・通信
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放送法及びインターネットマルチメディア放送事業法関連法令の改正動向
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米韓FTAを受けて、米国法人による韓国の放送チャンネル使用事業者(「PP」)に対する間接投資を許容する放送法及びインターネットマルチメディア放送事業法(「IPTV法」)の改正が行われ、2015年3月15日から施行されています。
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放送法上PPに対しては外国人(韓国法人であっても外国人の株式または持分合計が100分の50を超えたり、外国人が最多額出資者である場合は外国人と擬制)の出資を49%に制限しています。これにより、国内のPP市場進出の場合、韓国企業との合弁投資法人(「JVC」)の設立が不可避で、JVCも49%を超える持分を所有できないため、経営権を確保できませんでした。
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しかし、本改正により米国法人に限って100%子会社である韓国法人を設立し、その法人を通じてPP(総合編成、報道専門、テレビショッピングのPPを除く)の株式または持分の100%を取得できることとなりました。また、PPは一般的にIPTV法上の放送コンテンツ事業者の地位も保有しているため、IPTV法も上記改正放送法と同様に米国法人に限って外国人の間接投資を許容するものと改正されました。このような放送法/IPTV法の改正は、国内企業のパートナーを探さなければならない手間を解消しただけでなく、PP/放送コンテンツ事業者に対する外国人の経営権確保を許容しているため、国内の放送事業により自由に投資できる機会になると思われます。
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