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Newsletter | September 2015, Issue 2
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環境
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不当な表示広告行為に対する規制の活性化
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環境技術及び環境産業支援法(「環技環産法」)改正案が現在国会で審議中ですが、2015年3月20日に不当な環境性表示・広告行為の判断指針(環境部告示、「判断指針」)に対する企業、消費者など利害関係者の公聴会が開催されました。
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現行の環技環産法では製造業者、製造販売業者または販売者は製品の環境性に関し、消費者を欺いたりに誤解させるおそれのある虚偽または誇張した表示・広告、欺瞞的な表示・広告、不当に比較する表示・広告、誹謗的な表示・広告をすることが禁じられています。違反する場合2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処され、当該法人も両罰規定によって処罰されます。
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しかし従来どのような表示・広告が不当な環境性表示・広告に該当するのか具体的なガイドラインが存在しませんでした。今回制定予定の判断指針において包括的な環境性表示・広告、第三者ないし自家認証に関する表示・広告、無含有表示・広告、物質量縮小の表示・広告、炭素排出量の縮小及び炭素相殺の表示・広告、リサイクル成分の表示・広告、新再生エネルギーないし物質の表示・広告、環境汚染低減の表示・広告など、各類型別の具体的な判断基準及び例示が提示されました。これにより今後企業はある程度の予測可能性のもと表示・広告をすることができるものと期待されます。
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なお国会で審議中の環技環産法改正案には環境性に関する不当な表示・広告に対して課徴金を課すことを可能とする条項が入っています。従って環境性に関する不当な表示・広告に対する調査が今後活発に行われる可能性があります。
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