KIM&CHANG
Newsletter | September 2015, Issue 2
環境
化学物質の不法製造・輸入の自主申告
環境部は、今年から施行された化学物質の登録及び評価等に関する法律(「化評法」)と化学物質管理法(「化管法」)の違反行為に対する指導・取締りに先立ち、従前の有害化学物質管理法の下での化学物質の不法製造・輸入行為に対する自主申告期間を設けることにしました。
自主申告期間は2015522日から20151121日までの6ヶ月です。自主申告対象は従前の有害化学物質管理法違反行為で、①化学物質を製造・輸入する前に化学物質確認義務を履行していない行為(旧有害化学物質管理法第9条違反)、②有害性審査を受けずに新規化学物質を製造・輸入した行為(旧有害化学物質管理法第10条違反)です。
自主申告する会社は、現行の化管法第9条による化学物質確認義務(上記①の違反行為の場合)または化評法第10条による新規化学物質登録義務(上記②の違反行為の場合)を履行すれば、従前の有害化学物質管理法違反による過料及び罰則処分が免除されます。
一方今回の自主申告期間が終了すれば、化評法及び化管法違反行為(旧有害化学物質管理法違反行為を含む)に対する指導・取締りを強化する予定であるとのことです。
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