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Newsletter | September 2015, Issue 2
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人事・労務
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大法院、労働者派遣と社内請負の区分に対する具体的な判断基準を提示
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大法院は、これまで産業界で議論されてきた労働者派遣と社内請負の区分について、2015年2月26日に言い渡された一連の各事件(現代自動車事件、南海化学事件、KTX乗務員事件)において、以前と比較してより具体的な判断基準を提示しました。その基準は下記の通りです。
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発注者が請負人所属の労働者に対して「相当な」指揮・命令をするかどうか(業務遂行そのものに関する拘束力のある指示を直接・間接的に行う場合など)
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請負人所属の労働者が発注者の事業に実質的に編入されているとみることができるかどうか(発注者所属の労働者と一つの作業集団を構成し、直接共同作業をするなど)
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発注者が請負人所属の労働者の勤務管理に対する決定権限を行使するかどうか(作業に投入される労働者の選抜や労働者の数、教育及び訓練、作業・休憩時間、休暇、勤務態度の点検など)
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契約の目的が具体的に範囲が限定された業務の履行に確定されているか、請負人所属の労働者が担当する業務が発注者所属の労働者の業務と区別されるか及びそのような業務に専門性、技術性があるかどうか
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請負人が契約の目的を達成するために必要な独立的な企業組織や設備を備えているかどうか
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大法院は、上記基準により、KTX乗務員不法派遣事件において、発注業者である韓国鉄道公社所属の列車チーム長の業務と請負業者所属のKTX乗務員の業務が区分されている点、請負業者が独立的にKTX乗客サービス業を経営し、直接雇用したKTX乗務員を管理しながら人事権を独自に行使した点などをもとに労働者派遣を否定しました。本判決は2014年ソウル中央地方法院の現代自動車不法派遣判決において、請負業者の労働者を派遣契約関係にある労働者であると判断したことと異なります。
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不法派遣と認められる場合、発注業者は請負業者所属の労働者に対する直接雇用義務を負うことになり、正規職社員の賃金との差額の支給及び刑事処罰など民事・刑事上の責任を負うことになります。
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したがって、上記のようなリスクを最小化するために、社内請負を活用している事業場では、今回の大法院判決が提示する基準及び下級審判決例などを検討の上、事業場の運営実態を点検して不法派遣的な要素を改善する必要があります。
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