KIM&CHANG
Newsletter | September 2015, Issue 2
保険
保険業法改正案に対する国務会議の議決
消費者保護制度を強化し、保険会社の営業規制合理化を目的とする保険業法改正案(「本件改正案」)が201562日に国務会議で議決されました。本件改正案の主な内容は次の通りです。
1. 消費者保護の強化
ŸŸ被保険者が保険料を実際に負担する団体保険(例えば、携帯電話保険)について被保険者に保険契約の重要事項が記載された保険案内資料を交付するようにする
Ÿ保険会社の貸付金利を比較・公示するようにする根拠規定を新設
保険会社が保険契約者などから保険金請求を受けた場合、公正かつ透明に処理することを義務付け、保険会社が保険金支払業務にあたり保険金請求権者に故意に誤った情報を提供するなどの不当行為を禁止
2. 規制の合理化
保険会社が他の法律により認可・許可などを得た兼営業務をしようとする場合の、保険業法による事前申告義務を廃止
保険会社が他の保険会社がすでに申告した付随業務を開始とする場合、事前申告なしで開始可能とする例外規定を新設
保険契約移転時の新契約締結禁止に関する例外規定を新設(例えば、外国の保険会社の国内支店が国内法人に転換するのに伴い保険契約を移転する場合)
3. 保険会社などに対する制裁規定の整備
保険代理店としての登録取消または営業停止処分を受けた者が他人の名義で登録して営業する場合、その登録を取り消す
Ÿ保険設計士の法規違反時に注意・警告などの軽い懲戒を課すことができる法的根拠を整備
Ÿ法規違反に対する課徴金・過料の上限引き上げ
4. 保険会社と大株主間の不当な取引の規制強化
保険会社が事前に理事会決議を行ってホームページに公示しなければならない大株主との取引類型に、既存の大株主の信用供与、大株主の発行債権・株式取得のほか、定形化した取引を除いた全ての取引を追加
Ÿ保険会社が大株主との取引による公示義務に違反した場合は過料(最高1億ウォン)処分
Ÿ保険会社が大株主と不当な取引をした場合の刑事罰・課徴金賦課基準を強化し、不当利得を取得した株主などに対しても課徴金を課すことができる根拠を整備
5. その他改正事項
保険協会の広告審議規定の改正時に金融委員会の事前承認を得るようにし、協会の事前広告審議制度の運営根拠を整備
- 保険協会の審議を受けた広告が違法・不当であると判明した場合、保険協会の広告審議業務に対して是正命令ができるようにする
Ÿ共済機関の財務健全性に関する協議要求及び共同検査
- 金融委員会は、共済機関を監督する中央機関に対し共済機関の財務健全性について協議を要求できるようにする
- 共済機関を監督する中央機関は、共済機関の財務健全性を維持するために、金融委員会に共同検査を要求できるようにする
金融委員会は、本件改正案が年内に国会で議決されるように推進する予定です。
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