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Newsletter | September 2015, Issue 2
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金融
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公認認証書使用義務の廃止
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電子金融取引の際に公認認証書の使用を強制する根拠規定であった「電子金融監督規程」(金融委員会告示)第37条が2015年3月18日に改正され、同日に施行されました。
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これは、2014年10月15日に公認認証書の使用を強制する根拠であった「電子金融取引法」第21条第2項及び第3項が改正(2015年10月16日施行)され、特定の技術またはサービスの使用を強制しない技術中立性の原則の導入と軌を一にします。
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公認認証書の使用義務廃止により、金融会社の技術の自律性が高まって多様で簡便な電子金融取引認証手段が登場し、消費者の電子金融利用時の効用が増大するものと予想されます。一方、認証手段の選定及びその安全性とセキュリティーに対する責任が金融会社に課されることになるため今後金融会社の自律責任がより一層強調されるものとみられます。
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改正規程の主な内容は下記の通りです。
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公認認証書またはこれと同等水準の安全性が認められる認証方法を使用する義務を安全な認証方法を使用する義務に改正
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公認認証書以外の認証方法の安全性を評価するために、金融監督院に認証方法評価委員会を置くことができるようにした規定を削除
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改正前
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改正後
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第37条(公認認証書の使用基準)
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① 全ての電子金融取引において、「電子署名法」による公認認証書またはこれと同等水準の安全性が認められる認証方法(以下「公認認証書など」という)を使用しなければならない。ただし、技術的・制度的に公認認証書などの適用が困難な金融取引で、金融監督院長が定める場合には、この限りでない。
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② 第1項による公認認証書以外の認証方法の安全性を評価するために、金融監督院に認証方法評価委員会を置くことができる。
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③ 認証方法評価委員会の構成・運営、業務など細部事項は、金融監督院長が定める。
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第37条(認証方法の使用基準)
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金融会社または電子金融業者は、電子金融取引の種類・性格・リスクの水準などを考慮し、安全な認証方法を使用しなければならない。
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(第2項削除)
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