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Newsletter | September 2015, Issue 2
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金融
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金融会社の検査・制裁の改革方案
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金融委員会と金融監督院は2015年4月22日、金融会社の検査・制裁の改革方案を発表しました。今回の改革方案の特徴は、①金融機関の自律性と責任強化、②防御権の強化、③金銭制裁の強化に分けることができ、その主な内容は次の通りです。
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1. 検査部分の改革方案
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現場検査を「健全性検査」と「遵法性検査」に区分して実施: これまでは現場検査を総合検査と部門検査に分けて実施してきました。金融会社の負担を減らすために、今後は総合検査を順次廃止し、資産健全性を点検する「健全性検査」と特定の違規が問題となった場合に実施する「遵法性検査」に分類して行うことにしました(2016年1月施行)。
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与信不良または金融事故に対する調査及び措置を金融会社に委任: 与信不良または金融事故の発生時に当該金融会社が自律的に監査及び制裁処理をするようにし、金融監督院は事後的に処理の適正性など内部統制システムを中心に点検することにしました。ただし、組織的な不法与信、背任・横領、重大な金融消費者の権益侵害などの場合は、金融監督院が直接検査する予定です。
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確認書の代わりに検査意見書を交付: これまでは、金融会社の検査過程で違規事項が発見されれば、金融会社から確認書を徴求していました。このような確認書には金融会社の役職員の署名捺印が必要であったため、検査対象者の自白を強要する措置だとの批判がありました。この批判に応え、確認書に代えて検査の指摘事項が記載された検査班長名義の検査意見書を当該金融会社に交付し、金融会社の防御権を保障することにしました。
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資料提出要求の制限: 現場検査時の資料提出要求は必ず書面にて行い、不必要で過剰な資料要求を禁止し、検査員服務守則を補完しました(2015年7月施行)。また金融監督院固有の監督や検査目的以外に、外部機関(国会、韓国銀行など)の要請による資料提出は要求できないように関連根拠を設けることにしました(2015年中に推進)。
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検査員服務守則の補完: 金融会社の検査受検の便宜のための措置として、(1)金融会社の主な経営スケジュールなどを反映して検査時期を調整、(2)現場検査の際に個人のプライバシー侵害のおそれがないように留意、(3)検査過程で弁護士のサポートを受ける機会の保障などの内容を盛り込んだ統合的な検査員服務守則を設けることにしました(2015年7月施行)。
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2. 制裁部分の改革方案
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個人に対する身分制裁の代わりに機関に対する金銭制裁中心に転換: 個人制裁ではなく機関に対する過料、課徴金などの金銭制裁の対象を拡大し、課徴金の水準を大幅に引き上げる計画です。個人制裁は量定基準を現行の5段階から2段階(軽・重懲戒)に調整したり、または量定の下限をなくす方法に変更する計画です(2015年4月にTask Forceチームを構成して上半期中に細部推進方案を樹立する計画)。
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金融会社の自律処理必要事項の通知(旧措置依頼)、現地措置の活性化: 金融監督院が措置依頼した職員に対する金融会社の処理結果が不十分であるという理由で金融会社の責任者を問責できないように関連規定を改正する予定です。軽微な事案に対して検査班長の責任の下に現地措置できる通知期間を総合検査の場合は終了後15営業日、部門検査の場合は終了後10営業日以内に制限する予定です(2015年7月施行)。
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