KIM&CHANG
Newsletter | September 2015, Issue 2
証券
資本市場法施行令改正
201533日、金融委員会の政策方向に従い、①複合店舗の運営のための規制緩和、②M&A証券会社に対する元金保障型個人年金信託の集合運用の一時的な許容、③資金仲介会社のコール取引の仲介範囲の制限、④外国法人名義での内国人による外国人投資登録の拒否・取消制度の導入などを主な内容とする資本市場法施行令改正案が公布・施行され、施行令で委任した具体的な事項を規律するための金融投資業規程改正案(施行令改正案とあわせて「改正案」)も同日に告示・施行されました。
複合店舗の運営のためのスペース分離規制の緩和
消費者が銀行、証券など金融商品別に店舗を移動して相談しなければならない不便を解消するために「複合店舗」を導入しました。2014121日に施行された金融持株会社監督規程により、金融持株会社の系列会社(銀行、証券会社など)は、営業用会議室、相談室を物理的な区分なしに共同使用(複合店舗)できることになり、一部の金融持株会社の系列会社はすでに複合店舗を運営しています。
また、今回の改正案では、金融持株会社に属していない全ての金融投資会社の系列会社でも相談スペース及び出入口を共同で使用することを許容し、複合店舗を運営できるようにしました。なお情報交流及び兼職行為については従来と同レベルの規制が引き続き適用される予定です。
M&A証券会社に元金保障型個人年金信託の集合運用を許容
証券会社間のM&Aの活性化を支援・誘導するために、改正案は、2018331日までに他の証券会社を吸収合併する信託業者である証券会社に対し、元金保障型個人年金信託の集合運用を許容します。
具体的には、M&Aを通じて自己資本が(1)1千億ウォン以上となり、かつ既存の自己資本の20%以上増加したか、(2)3千億ウォン以上増加した証券会社(信託業者)は、吸収合併日から3年間、集合運用が可能な個人年金信託を設定(商品発売)することができます。また、この期間中に設定された信託財産に対しては、3年後以降も継続して新規顧客の誘致及び運用が可能です。
資金仲介会社のコール取引の仲介範囲の制限
金融委員会の短期資金市場改編方案により、資金仲介会社がコール取引を仲介・斡旋できる範囲を銀行、国庫債専門ディーラー(PD)及び公開市場操作対象(OMO)証券会社、資産運用会社などに大幅に制限し、結果的に、中小型の証券会社、保険会社、カード会社、与信専門金融会社、貯蓄銀行及び総合金融会社など第2金融圏をコール取引市場から排除することになりました。代わりに、金融委員会は、RP市場、電子短期社債市場を活性化させ、金融会社が短期の資金調達に困らないようにする計画であると明らかにしました。
外国法人名義での内国人による外国人投資登録の拒否・取消制度の設定
内国人が外国人を装って海外のSPC名義で国内に投資することを規制するために、内国人が海外で実質的な経営活動をしない外国法人名義で外国人投資登録を申請した場合、投資登録を拒否できる根拠条項を設け、事後的に外国人投資登録の拒否事由が発生した場合、外国人投資登録を取り消すことができるようにしました。
これに関連し、外国人を装った内国人と疑われる外国人投資家(いわゆる「黒髪の外国人」)に対する点検を通じて、「黒髪の外国人」の外国人投資登録を取り消す計画であることを明らかにしました。
その他改正事項
国内販売が中止された外国ファンドの登録を取り消すことができる手続を設け、また、証券会社が自己の名義で派生商品を取引する場合「営業用純資本の50%以内」で日別の最高損失限度を設定し、これを遵守するようにしました。
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