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Newsletter | September 2015, Issue 2
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企業一般
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金融委員会の「PEF規制運用の改善策」の発表
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金融委員会(資産運用課)は、2015年2月10日に既存のPEF規制方式を画期的に改善した「PEF規制運用改善策」を発表しました。今回発表された改善策は、①PEFのオプション付投資の模範規準を改善し、②これまで市場で混乱を感じていた規制内容に対する立場を整理したという点で評価されます。
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まず、PEFオプション付投資の模範規準に対しては、既存の模範規準が廃止され新たな有権解釈により、規制原則を「原則として禁止」から「原則として許容」に切り替え、禁止されるオプションの範囲を「収益保障型プットオプション」に規定して許容される範囲を明示しました。その結果、オプションの種類に関係なく、大株主に対する牽制目的のオプション(いわゆるペナルティ性オプション)のみ許容されていた既存の枠組みから脱して、PEFの取引実情に合う多様かつ創意的なオプション取引が可能になりました。
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また、これとは別に金融委員会は、これまでPEFの設立、運用段階別に繰り返して提起された質問事項(※)に対する有権解釈事例を公開することで、これまで論難となってきたいくつかの問題に対する明確なガイドラインを提示しました。
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金融委員会は、規制の不確実性による市場の萎縮効果を排除するために、明確な解釈指針を公開したものと理解されます。このような監督当局の取組みは、M&A市場及びPEF業界の発展をするめる取組みとして評価できます。
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①投資対象企業の大株主がLPとしての参加可否
②投資対象企業株式の10%を超えて投資する場合の6ヶ月以内の投資対象企業株式の処分制限
③各投資対象企業別にメザニン投資後、2年経過した時点の投資規模50%の株式転換義務
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