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Newsletter | September 2015, Issue 2
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企業一般
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LBO関連判例の動向
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最近、法院は借入買収(Leveraged Buy-Out、「LBO」)取引の違法性が問題となった事案で注目すべき判決を下しました。
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ソウル中央地方法院は、2015年1月22日、借入買収(LBO)取引に対する背任罪の認定可否が問題となったいわゆる「ハイマート」事件で無罪を言い渡しました。
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これまで大法院は、担保提供型LBOが問題となった事件に対しては、2006年に初めて有罪判決を言い渡して以降、ほとんど有罪判決を言い渡してきており、有償減資型/配当型LBOが問題となった大鮮酒造事件では、2013年6月に無罪判決を言い渡したことによって、担保提供型LBOと有償減資/配当型LBOに対しては一応の処罰基準を設けたものと評価されてきました。
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しかし、合併型LBOが問題となった事案に対しては、これまで明確に適用されるといえる先例がなく、法的リスクに対して論議が続いてきたところ、ハイマート判決は借入買収(LBO)構造のうち、いわゆる「合併型」構造に対する判断基準を提示した初めての判決であるというところに意味があります。
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一方、大法院は、2015年3月12日、担保提供型LBO方式で株式会社オンセ通信(現オンセテレコム)を引受して背任嫌疑で起訴された株式会社ユビスターの代表理事に対して無罪を言い渡した原審(ソウル高等法院)判決をそのまま確定したこともありました。
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これまで法院は、担保提供型LBOに対して概ね背任罪の成立を認める立場でした。しかし、今回の大法院判決は、担保提供型LBO取引の場合にも、例えば投資金のうち相当部分が有償増資等により独自に用意され、持分100%引受及び合併を通じて引受会社と被引受会社の経済的利害関係が一致するようになったなどの具体的な事実関係を基に背任罪が成立しないという判示をして、既存の判例の主流とは立場を多少異にしたというところに意義があると言えます。
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法院はLBO取引の違法性に対して個別事件ごとに別途判断しなければならないという立場をとっております。従ってLBO方式を通じた企業買収を考慮する場合には、依然として取引の法的リスクに対して留意する必要があります。
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