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Newsletter | April 2015, Issue1
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放送・通信
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位置情報関連法令の改正動向
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国会は2015年1月12日、位置情報の保護及び利用等に関する法律(以下「位置情報法」)改正案を通過させました。今回の改正案の主な内容は次の通りです。
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個人位置情報を対象としない位置基盤サービス事業者に対し、申告義務を廃止
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現行の位置情報法は、事業の種類を大きく「位置情報事業」と「位置基盤サービス事業」に区分していますが、位置情報事業者に対しては放送通信委員会から許可を得るように定めており、位置基盤サービス事業者に対しては放送通信委員会に申告するように定めています。
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今回の改正案では、位置基盤サービス事業者のうち「個人位置情報」、すなわち「特定の個人を識別できる位置情報」を対象としない位置基盤サービス事業に対しては、上記申告義務を廃止しました。ただし、物品の位置情報を利用する位置基盤サービスの場合も、当該物品の位置を通じて個人の位置を確認する可能性があるかどうかが明確でないため(例えば、バスのリアルタイム位置情報だけを収集して到着情報を提供する場合に、バスの位置情報を基に特定の運転者の位置を識別できるとみることができるかどうか)、個人位置情報を対象とするかどうかに対する判断を明確に下し難いことが多いため、持続的に規制機関の立場を確認してみる必要があります。
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個人位置情報の公開時の毎回通知義務の緩和
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現行の位置情報法は、位置基盤サービス事業者が第三者に個人位置情報を提供する場合、情報主体に毎回その提供を受ける者、日時及び目的を通知する義務を付与しています。しかし、改正案は、位置基盤サービス事業者が個人位置情報主体の同意を得た場合には、最大30日の範囲内で「大統領令で定める回数または期間などの基準」により一括通知できるように規定し、その通知義務を緩和しました。ただし、まだ改正案に対する大統領令が設けられておらず、基準となる回数または期間は確定していません。
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放送通信委員会の資料提出要求権・現場調査権の新設
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現行の位置情報法によれば、位置情報事業者と位置基盤サービス事業者(以下「位置情報事業者など」)は、位置情報の漏出、変造、毀損などを防止するために、位置情報に対するアクセス権限者を指定するなどの管理的な措置とファイアウォールの設置や暗号化ソフトウェアの活用などの技術的な措置を取らなければならず、関係公務員にはこのような管理的・技術的な措置に対する一般的な点検権限のみを規定していました。
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しかし、改正案は、上記点検権限を拡大し、位置情報法違反事項を発見または疑いがあることを知った場合、法違反に対する申告または請願があった場合などにおいて、放送通信委員会は位置情報事業者などに必要な資料の提出を求めることができ、位置情報事業者などが資料提出を拒否したり位置情報法に違反した事実が認められる場合には、所属公務員がその事業場などに出入りして業務状況及び施設・装備などを検査できる現場調査権限が新設されました。さらに、改正案によれば、位置情報事業者などが上記のような資料提出要求または現場調査を拒否または妨害する場合などには、1千万ウォン以下の過料が科される可能性があります。
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