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Newsletter | April 2015, Issue1
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知的財産権
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公取委の知識財産権審査指針の改正 - 標準必須特許保有企業と特許管理専門事業者の特許権濫用行為の制限 -
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韓国公正取引委員会(以下「公取委」)は、「知識財産権の不当な行使に対する審査指針」を2014年12月17日付で改正し、2014年12月24日から施行しています。改正審査指針は、知的財産権の濫用行為に対する競争法の適用の必要性に関して公取委が持続的に傾けてきた関心を反映しており、標準必須特許保有企業と特許管理専門事業者(Non-Practicing Entity、「NPE」)の特許権濫用行為などに対する法執行の準拠を提供しています。主な改正事項は以下の通りです。
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標準必須特許に基づいた侵害差止請求の制限
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FRAND条件(Fair、Reasonable and Non-Discriminatory)で実施許諾することを確約した標準必須特許権者が「実施許諾を受ける意思のある実施者(willing licensee)」と実施条件に関して誠実に交渉せずに侵害差止を請求する行為は、不当な行為と判断される可能性が高いという点を明示
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新しい類型の標準必須特許権者の濫用行為の追加
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FRAND条件での実施許諾を不当に回避・迂回したり、実施権者の特許権の行使を不当に制限する行為などを濫用行為に追加
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NPEの特許権濫用行為の具体化
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改正審査指針は、NPEの濫用行為を5つの類型(過度な実施料の賦課、FRAND条件の適用否認、不当な合意、不当な特許訴訟の提起及び訴訟提起の威嚇、私拿捕船の行為)に具体化して例示
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改正審査指針は、知的財産権の濫用行為に対する競争法執行の予測可能性を高める効果があると期待されます。一方、公取委は、今回の審査指針の改正を通じて補完された制度を基に、特許権濫用行為に対して監視活動を強化する計画であるため、今後特許権の行使において濫用行為に該当する可能性に関して、より格別な留意と綿密な検討が必要であるといえます。
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