KIM&CHANG
Newsletter | April 2015, Issue1
不動産
建築物の分譲に関する法律施行令の改正
オフィステルなど分譲建築物の投資規制を緩和する内容の「建築物の分譲に関する法律施行令」の改正案が2014123日から施行されています。
改正前の施行令によれば、最初に分譲申告した面積の40%を超えて分譲された場合、分譲されなかった面積が3未満である場合、または公開募集回数が2回以上である場合にのみ随意契約が可能でしたが、改正された施行令は、上記のような随意契約の要件を廃止し、最初の公開募集後未分譲物量が発生した場合には追加の公開募集をせず直ぐに随意契約ができるようにしました。
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