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Newsletter | April 2015, Issue1
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不動産
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不動産投資会社法施行令の改正
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不動産投資会社に対する規制を合理化する内容の改正「不動産投資会社法施行令」が2014年10月28日から施行されています。改正施行令の主な内容は次の通りです。
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不動産投資会社が保有する住宅の処分制限期間の緩和
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改正前の施行令は、不動産投資会社が取得した不動産のうち住宅に対し、投機的な短期取引を防ぐために、その処分の制限期間を3年としていましたが、市場状況に対応した迅速な売却が難しいため、不動産投資会社の賃貸住宅など住宅投資の活性化を阻害するという問題点があり、改正施行令は、住宅に対する処分の制限期間を1年に緩和しました。
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不動産として認められる資産の範囲の拡大
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不動産投資会社の総資産のうち70%以上は不動産でなければならないことに関連し、改正施行令は、不動産集合投資機構及び外国の不動産投資会社などが発行した持分証券、受益証券または債務証券を取得するために投資した金額を不動産として認められる資産に含めました。
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社債の類型に対する制限の廃止
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改正施行令は、不動産投資会社が発行できる社債の類型を担保付社債または投資等級の信用評価を獲得した社債に制限していたことを廃止し、不動産投資会社の定款や株主総会の特別決議により、市場の需要に符合する様々な類型の社債を発行できるようにしました。
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