KIM&CHANG
Newsletter | April 2015, Issue1
保険
改正保険業監督規程の公布及び施行
2014715日に金融委員会が発表した「保険革新及び健全化方案」の後続措置として、金融委員会は20141231日、立法予告などを経て確定した保険業監督規程の最終改正案を公布・施行しました。ただし、立法予告時に含まれた単種保険代理店の要件、保険設計士の募集履歴及びイメージ広告に関する事項は、保険業法施行令の改正日程を考慮し、2015120日に別途公布・施行されました。20141231日に公布・施行された改正保険業監督規程の主な内容は以下の通りです(一部条項の場合、具体的な施行時期に差があります)。
1. 保険会社の財務健全性に関する改正事項
標準利率の算定・適用方式の改善及び公示利率の調整範囲の拡大
適正な責任準備金が積み立てられるように、市中金利の推移を反映して標準利率の算出方式を変更し、細部的な算出方式は保険業監督業務施行細則で定める。
標準利率が高いほど保険料引下げ与件が発生する状況を勘案し、財務健全性が良好(支払余力比率150%以上)な保険会社は標準利率を0.25%p高く適用することによって、保険料の競争を誘導
公示利率の算出のための公示基準利率の調整範囲を拡大(±10%→±20%)し、保険会社の自律性を拡大
資本性格の負債(異常危険準備金の繰延法人税)を支払余力金額として認定
異常危険準備金に関連し、将来の税金引当の目的で負債項目に計上された繰延法人税の場合、当初2015年以降支払余力金額から除外される予定であったが、保険金不足時の資本バッファーの性格、国際事例などを勘案し、今後も支払余力金額として認めるようにする
保険会社の支払余力基準の段階的な強化
負債の時価評価の導入(2018年国際会計基準)及び国際機構の評価日程を考慮し、2016年まで段階的に支払余力の必要資本水準が強化される予定であり、細部的な内容は保険業監督業務施行細則で定める。
保険会社と系列金融会社間の派生取引に関する信用供与基準の緩和
保険会社の系列証券会社に対する場内派生商品取引の委託の際に、一日の精算後委託証拠金を超える預託金が発生する場合、当該超過金額は翌営業日まで信用供与の算出対象から除外する。すなわち、原則として、信用供与に該当しないためには、引け後当日引出が必要であるが、取引の手続上、当日引出は不可能であるという点を考慮した。
リスクヘッジ目的の派生商品取引時の限度規制の例外
変額保険、外貨責任準備金(再保険資産を含む)及びリスク回避対象の派生商品、をリスクヘッジの目的で取引する際は保険会社の派生金融取引の限度規制の例外として認める。
2. 規制の合理化に関する改正事項
一般勘定の特別勘定への資金振替事由の拡大
保険会社が運用できる全ての特別勘定に対し(すなわち、変額保険契約、退職年金実績配当保険契約、長期損害保険契約に限らない)、一般勘定の初期投資資金に対する特別勘定への振替を容認し、資金運用の融通性及び効率性を向上させる。
保険会社の子会社として私募投資専門会社(PEF)を所有時の手続の改善
保険会社が有限責任社員(LP)としてPEFの持分の30%以下を取得する場合でも、保険会社の子会社所有手続に関する特例を認め、別途の申告手続なしに所有できるように改善(これまでは、中小企業創業投資組合、新技術事業投資組合、韓国ベンチャー投資組合の持分を取得する場合に特例が認められたが、PEFの持分を取得する場合も特例を認める)
子会社の債務保証要件を確認するための資料提出義務を削除
保険会社は、他人のための債務保証禁止の例外として、一定の要件を満たす場合、外国で保険業を経営する子会社のために債務保証をすることが容認されるが、そのような債務保証をしようとする場合に、事前的に金融監督院長に対する関連資料の提出義務を課した規定を削除する。
海外店舗の経営実態評価制度の猶予期間の延長
高い参入障壁、初期投資費用などを勘案し、保険会社の新設海外店舗の経営実態評価の猶予期間を延長する(2年→5年)。すなわち、営業開始後満5年が経過していない場合には、経営実態評価対象から除外する。
大株主審査要件のうち負債比率の算定を合理化
保険業許可などのための大株主審査要件のうち負債比率の要件に関連し、直近事業年度末以降許可申請日まで有償増資により自己資本が増加したり、減資または自己株式の取得などにより自己資本が減少した場合には、関連有償増資金額などが負債比率の算定過程で適時に反映できるように基準を合理化した。
保険会社の貸付金利の管理体系を設定するための内部統制基準の改善
保険会社が内部統制基準に貸付金利の算定及び運用時に従うべき手続と基準を反映するようにする。
保険会社の外国為替取引基準の合理化
保険業に関連する業務を遂行する会社で、外国の有価証券市場に上場または登録されていない非上場海外株式の15%以下の少数持分の投資を許容する。
国内の私募投資専門会社(PEF)の外貨建て出資持分への投資を容認する。
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