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Newsletter | April 2015, Issue1
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保険
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保険業法改正案及び改正保険業法施行令
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2014年7月15日に金融委員会で発表した「保険革新及び健全化案」の後続措置として、政府は保険業法及び保険業法施行令の改正案をそれぞれ準備しました。このうち保険業法改正案は、2015年1月9日に政府が立法発議して現在国会の政務委員会で審査中であり、保険業法施行令の改正案は2015年1月6日公布され、2015年7月7日から施行される予定であり(ただし、一部の条項は先に施行される)、その主な内容は下記の通りです。
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1. 保険業法の改正案
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バンカシュランス商品の軽微な変更時は申告対象から除外
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保険会社が保険代理店や保険仲介会社に登録した金融機関を通じて募集する保険商品に関する基礎書類の軽微な事項を変更する場合には、金融委員会に対する変更申告対象から除外するものとする。
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保険会社と子会社間の取引に対する二重規制の整備
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保険会社と子会社間の取引に対して保険会社と大株主間の不当な取引の制限規定(保険業法第111条第1項)と保険会社と子会社間の不当な取引の制限規定(保険業法第116条)が同時に適用される問題があり(保険会社の子会社は、保険会社の大株主の特殊関係人に該当するため)、保険業法第111条第1項の規制対象から保険会社と子会社間の取引を除外することによって、二重規制問題を解消する。
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2. 改正保険業法施行令
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保険契約締結時の保険金の支払い制限条件の例の案内
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商品説明書、加入設計書など保険案内資料の必須記載事項に保険金の支払い制限条件の例(すなわち、保険金不払いまたは削減払い事例など)を追加
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保険加入段階から支払制限条件を案内することによって、保険金不払いや削減払いの条件に対する保険契約者の事前の理解を高める。
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保険商品のイメージ広告の導入
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保険料及び保険金に対する具体的な例示なしに保険商品の概略的なイメージだけを露出する保険商品のイメージ広告を新設
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改正保険業法施行令のイメージ広告に関する規定は2015年1月20日から施行されており、イメージ広告の具体的な要件は、同日に施行された改正保険業監督規程で別途規定(例:1分以内に概括的な内容だけを説明、3回以上繰り返した主な特徴の音声案内の不可など)
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保険商品開発基準の改善及び負担の緩和
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申告商品の事前申告期限を明確にし(施行予定日の30日前→販売開始日の30日前)、金融委員会の基礎書類の変更勧告による変更申告時の事前申告期限を15日に短縮
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自律商品の保険料など事後検証のための基礎書類の検証確認書の提出期間を拡大(提出要求日から20日→30日)
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一方、上記規定は2015年4月1日から施行され、それより先に保険会社が基礎書類を申告若しくは提出する場合、または検証確認書などの提出を要求された場合には、改正前の規定に従う。
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保険設計士の募集履歴システムの構築・運営根拠の設定
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保険会社及び保険代理店が保険協会を通じて保険設計士の募集に関する経歴を互いに共有できる法的根拠を設定
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保険協会の業務範囲に保険設計士及び個人保険代理店の募集に関する経歴の収集・管理・提供に関する業務を追加することによって、頻繁な離職によって不完全販売を助長し、募集秩序を阻害する保険設計士の退出を誘導
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一方、募集履歴システムを通じて登載・管理される情報の具体的な範囲を規定した改正保険業監督規程が2015年1月20日に公布され、2015年7月7日から施行される予定である。
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