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Newsletter | April 2015, Issue1
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金融
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銀行業監督規程の改正
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金融委員会は、銀行の流動性カバレッジ比率(LCR)の導入、金融規制の改革方案の後続措置としてのウォン預貸率基準の合理化などを主な内容とする銀行業監督規程の改正案を議決し、同銀行業監督規程は2014年12月26日に施行されました。
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改正された銀行業監督規程の主な内容は以下の通りです。
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流動性カバレッジ比率(LCR)制度の新設
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流動性カバレッジ比率(Liquidity Coverage Ratio、LCR) =高流動性資産/今後1ヶ月間の純現金流出額(現金流出-現金流入)
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国内銀行の流動性水準(2014年9月末現在、101%)などを考慮し、バーゼルⅢ基準(2015年60%、その後毎年10%ずつ引き上げられ、2019年は100%)より高い80%(普通銀行基準)で導入後、4年間毎年5%pずつ引き上げて2019年以降100%に定める。ただし、特殊銀行、外国銀行支店は支配構造及び営業の特殊性を考慮し、規制比率を緩和
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特殊銀行:60%で導入→ 4年間毎年10%pずつ引き上げる(2019年以降100%)
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外国銀行支店:20%で導入→ 4年間毎年10%pずつ引き上げる(2019年以降60%)
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ウォン預貸率の算定基準の合理化
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政策資金貸付(2014年9月末基準で23兆6千億ウォン)を預貸率の算定時に貸付から除外し、銀行の貸付余力を確保及び資産運用の自律性を向上
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発行満期5年以上のカバードボンドを預金に含めてカバードボンドの発行活性化を誘導し、家計負債の構造改善を支援
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金融規制の改革方案の後続措置
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業務用不動産の賃貸範囲:その他金融業権との衡平性などを考慮し、銀行の業務用不動産の賃貸可能範囲を拡大(直接使用面積の1倍→ 9倍以内)
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銀行の資産運用委託制限の緩和:銀行がファンドの形態に関係なく、資産運用を委託できるように容認
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