KIM&CHANG
Newsletter | April 2015, Issue1
公正取引
公取委の自主申告減免告示の改正
公取委は201512日、「不当な共同行為の自主申告者等に対する是正措置など減免制度の運営告示」(以下「減免告示」)を改正しました。改正された減免告示は、201512日以降に減免を申請した共同行為事件から適用されます。以下に主な内容を取り纏めました。
暫定的地位確認制度の廃止
従来は、事務処長が自主申告者の地位を暫定的に確認し、委員会がこれを最終的に決定するようになっていました。しかし、改正減免告示は、このような暫定的地位確認制度を廃止しました。
共同行為の立証に必要な証拠規定の補完
従来の減免告示は、自主申告の際に提出しなければならない共同行為の立証に必要な証拠の範囲に「直接証拠」、「陳述資料及び関連事実を立証できる具体的な資料」だけを含めていました。しかし、改正された減免告示は、共同行為の立証に必要な証拠の範囲に「関連事実を立証できる具体的な資料がない場合でも、陳述書など申請事実を十分に認められる資料」も追加しました。
2順位者に対する減免制限の判断基準の新設
公正取引法施行令は、(1)2社のみが談合をする場合、(2)1順位事業者が自主申告または調査に協力した日から2年が経過してから自主申告または調査に協力した場合には、第2順位で自主申告または調査に協力しても、課徴金などの減軽を受けられないように規定しています。改正された減免告示は、上記施行令に対する細部基準を新設し、(1)2社のみの談合かどうかは「共同行為の終了日」を基準として判断し、(2)1順位で「自主申告または調査に協力した日」は自主申告者が公取委に減免申請書を提出した時点を基準として判断するようにしました。
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