KIM&CHANG
Newsletter | April 2015, Issue1
公正取引
公取委の知識財産権審査指針の改正
公取委は20141217日、「知識財産権の不当な行使に対する審査指針」(以下「審査指針」)を改正し、20141224日から施行しています。
これに関連する全般的な改定内容を以下の通り取り纏めました。なお、標準必須特許保有企業と特許管理専門事業者の「特許権濫用行為」などに対する改正事項については、本ニュースレターの知的財産権セクションをご参考下さい。
改正審査指針は、現行の不公正取引行為中心の審査指針を市場支配的地位の濫用行為中心に転換しました。そのため、知的財産権の行使が不公正取引行為に該当するかどうかは、「不公正取引行為審査指針」を適用して判断します。
これにより、改正審査指針は、原則として、「競争制限性」を違法性の判断基準とし、不公正取引行為に適用される「不公正性」の判断基準に対する言及は削除しました。また、改正審査指針は、「不当に」という表現を使用する場合は、競争制限効果が効率性増大効果を上回ることを意味すると明確にしています。
知的財産権の行使に関連する市場として、当該知的財産権の行使により影響を受ける研究開発(R&D)及びこれと競争関係にあり、または競争関係が成立し得る、新しい若しくは改良された商品や技術工程の創出のための研究開発に関連する市場を示す「革新市場」という新しい概念を追加しました。従来の審査指針では、「商品市場」及び「技術市場」だけに言及していました。
特許権者がライセンス契約を締結するに当たり、実施権者が実施許諾に関連する技術を改良する場合、その改良された技術を自身に譲渡または実施許諾させるグラントバック(Grant back)を通じた特許権取得の法違反の判断基準を提示しました。
パッケージ実施許諾(Package Licensing)の親競争的な効果を認めながらも、標準必須特許と共に、相手方が望まない非標準必須特許を共に購入するように強制することは、抱き合わせ販売に該当し得ることを明示しました。
改正審査指針は、公取委が知的財産権の濫用行為に対する競争法適用の必要性に対して持続的に持ってきた関心を反映しており、今後の公取委の関連法の執行に対する予測可能性を高める効果があるものと期待されます。
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