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Newsletter | April 2015, Issue1
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環境
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2015年の環境政策の改正
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2015年に新しく施行または変更される環境政策を以下の通りご紹介致します。
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化学物質の登録及び評価等に関する法律の施行
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化学物質の登録及び評価等に関する法律と施行令、施行規則が全て設けられ、2015年1月1日から施行されています。新規化学物質と年間1トン以上の既存化学物質などに関する報告義務、有害化学物質含有製品の申告義務が新設されるなど、化学物質の管理がより一層強化されました。
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化学物質管理法の改正
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改正化学物質管理法により、有害化学物質取扱施設を運営するためには、場外影響評価書を作成・提出しなければならず、事故警戒物質を取り扱う事業場では危害管理計画を樹立しなければならないなど、会社が新しく準備しなければならない書類が増えました。
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温室効果ガス排出権取引制の施行
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政府が企業に排出できる温室効果ガスの許容量を与え、その余分・不足分を市場で取引できるようにする「温室効果ガス排出権取引制」が2015年1月1日から施行されました。
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特定水質有害物質の廃水排出施設の適用基準の緩和
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2014年11月24日の水質法及び下位法令の改正により、特定水質有害物質の排出施設に対する許可及び立地の制限基準が緩和されました。廃水排出施設から特定物質が飲み水の基準値未満で排出される場合には施設の設置を容認し、それ以上を排出する施設のみ立地を制限するようにしました。
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土壌環境保全法上の土壌汚染の浄化責任体系の整備
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憲法裁判所の憲法不合致判決により改正された土壌環境保全法が2015年3月25日から施行される予定です。改正土壌環境保全法によれば、土壌が汚染された場合、直接汚染を引き起こした者だけでなく、当該土地を過去に所有していた者と現在所有している者なども「浄化責任者」として土壌汚染を浄化する責任を負うことがあります。
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大気汚染物質の排出管理の強化
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大気汚染物質の排出管理基準は持続的に強化される傾向であり、大気汚染物質の排出施設だけでなく、自動車に関する規制も強化される予定です。このような傾向に合わせて、強化された基準を遵守することが次第に重要になるとみられます。
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特に、2015年1月1日から微細粉塵、窒素酸化物などが一定の基準値以上で排出される車両は、販売が禁止されます(「ユーロ6」規制)。2016年1月1日からは、ガソリンとガス自動車などに対しても、先進国レベルに強化された排出容認基準が適用される予定です。
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環境汚染被害の補償責任及び救済に関する法律の公布
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環境汚染被害者の実効的な被害救済のための「環境汚染被害の補償責任及び救済に関する法律」が2014年12月31日に公布され、公布1年後から施行される予定です。同法は、事業者の無過失責任を規定し、特に、当該施設が環境汚染被害を発生させたとみる「相当な蓋然性」だけをもって被害発生に対する因果関係を推定しているため、事業者に厳格な責任を課しています。しかし、事業者が環境・安全関連法令などを全て遵守したという点が立証されれば、推定は排除されます。
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