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Newsletter | April 2015, Issue1
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関税及び国際通商
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ロイヤルティー関連関税訴訟の勝訴
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ソウル行政法院(行政裁判所)は、輸入設備を使用して製品を製造するメーカーが製品の製造に関してライセンス契約を締結してロイヤルティーを支払った場合に、「当該ロイヤルティーを輸入設備の課税価格に加算して関税を賦課した処分」に対し、「該当ロイヤルティー全部が輸入設備に関連しているとみることはできず、現行の規定上、ロイヤルティーの一部を分離する方法はないので、関税賦課処分を全て取り消す」という判決をが言い渡しました。
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この事案において、国内のメーカーである原告は、当該産業における製品製造ノウハウの重要性を強調し、設備の導入過程やライセンス契約、特許分析などを通じて、ロイヤルティーと設備購入の間に関連性及び条件性は存在せず、仮に一部の設備に関連する部分があるとしても、製品の製造ノウハウなどの存在により、これを設備の輸入価格に加算することはできないと主張し、ソウル行政法院は原告の請求を全て認容する判決を言い渡しました。
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最近では知的財産権の価値に対する認識が全世界的に高くなっているため、知的財産権の提供による対価として支払うロイヤルティーも高くなっています。また、ライセンス契約などを通じた技術の伝授も国境を往来し、さらに活発に交流がなされています。このような傾向に加え、国家間の条約・協定などの適用を受ける関税の特性上、本件はロイヤルティーに対して関税を課す各国の課税官庁の注目をあびる事件でした。
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製品の製造に対する特許及びノウハウのライセンス契約により支払ったロイヤルティーを輸入設備価格に加算するかどうかが争点になった今回の事件において、当事務所は、関税及び国際通商、知的財産権、訴訟分野の専門家が協業し、関税法関連規定の適用に関する法理的な問題だけでなく、複雑な特許及びノウハウに対する深い分析を基に、技術的・法理的な主張及び立証を争訟過程において最適化された方法で伝えられる戦略を遂行し、関税行政に重要な先例を引き出しました。
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