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Newsletter | April 2015, Issue1
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知的財産権
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フランチャイズ売場のインテリアの模倣も不正競争行為に該当するというソウル中央地方法院の判決
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ソウル中央地方法院(地方裁判所)は2014年11月、フランチャイズ売場のインテリアの模倣も不正競争行為に該当するという趣旨の判決を言い渡しました。
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蜂の巣アイスクリーム(自然状態の蜂の巣をそのままカットしてソフトクリームの上にトッピングした製品)を製造・販売する原告は、多数の直営店と加盟店を開設し、短期間で全国的に旋風的な人気を集めました。すると、被告が原告の売場のインテリアに似ているインテリアを使用して多数の直営店及び加盟店を開き、そこでも原告の蜂の巣アイスクリームに似ている形態の製品を販売したため、原告は被告を相手取って不正競争行為差止請求訴訟を提起しました。
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裁判所は、被告が販売するアイスクリームが最初の発売時から3年が経っていない原告の蜂の巣アイスクリームの形態を模倣したものであるという原告の主張を認め、不正競争防止法第2条第1号ケ目に基づき、被告の製品に対する製造及び販売禁止命令を下しました。
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原告の商品の形態
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被告の商品の形態
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さらに、裁判所は、被告が原告の外部看板、メニュー、ロゴ及び商品の陳列形態と類似するものを使用して営業する行為は、原告が相当な労力と投資によって構築した成果物を不当に利用するもので、不正競争防止法第2条第1号オ目の不正競争行為に該当するという原告の主張を認め、看板とメニューなども使用できないようにする禁止命令を下しました(ソウル中央地方法院2014年11月27日言渡2014ガ合524716判決)。
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具体的に、裁判所は、原告の売場の乳牛のロゴが表示された外部看板、アイスクリームコーン及巣蜜の陳列形態などが牛乳風味の強いソフトクリームに巣蜜を結合した原告の主力商品を示すと同時に、原告の売場だけの独特の雰囲気を形成する要素であるとみて、その構成要素全体をもって原告の売場のトレードドレス(trade-dress)を形成すると判断しました。引き続き、このようなトレードドレスは、原告の相当な労力と投資によって構築された成果物に該当するとし、被告が原告の売場の構成要素を模倣して共に使用することは、不正競争行為に該当すると判断しました。
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不正競争防止法は、2013年7月30日の改正時に新しく多様な類型の不正競争行為に適切に対応できるように、不正競争行為に関する補充的な一般条項として第2条第1号オ目を新設しました。今回の判決は、新設された一般条項を適用した最初の判決であるだけでなく、外部看板、メニュー、ロゴ、商品の陳列形態など売場のトレードドレスに対しても不正競争防止法上の保護の対象として認めた最初の判決であるという点で大きな意味があります。
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この事案において、当事務所は原告を代理し、本件を勝訴に導きました。
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