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Newsletter | April 2015, Issue1
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人事・労務
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現代自動車の通常賃金訴訟で勝訴
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ソウル中央地方法院(地方裁判所)は2015年1月16日、現代自動車株式会社の勤労者が提起した通常賃金訴訟において、定期賞与金が通常賃金に該当しないとみて、原告の請求を棄却しました。
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現代自動車は、基準期間のうち15日未満を勤務した勤労者には賞与金を支給しないという規定を置いていますが、本件において、裁判所は一定の勤務日数を満たさなければ賞与金は支給されないので、通常賃金の要件である固定性のない賃金であると判断しました。
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特に、「一定の勤務日数の充足」という条件が団体協約に明確に規定されていないとしても、団体協約を具体化した賞与金支給施行細則に上記のような条件が規定されており、それによる賞与金支給実態が裏付けられていれば、このような賞与金支給基準を基に通常賃金への該当性を判断しなければならないとみました。
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このようなソウル中央地方法院の判決は、一定の勤務日数の充足という条件が付加されている場合、固定性が否定されるという大法院判例を再確認し、自動車及び関連産業にも相当な影響を及ぼす判決であるという点で、非常に意義の深い先例であると評価できます。
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当事務所は現代自動車株式会社を代理し、通常賃金に関する多様かつ深度深い法理主張により、上記のような勝訴判決を引き出しました。
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