KIM&CHANG
Newsletter | April 2015, Issue1
保険
生命保険会社の変額保険手数料の談合に関するソウル高等法院の判決
生命保険会社が韓国公正取引委員会(以下「公取委」)を相手取って提起した課徴金賦課処分取消訴訟において、ソウル高等法院(高等裁判所)は201410月及び201411月、生命保険会社が変額年金保険の最低死亡保証手数料率(GMDB)及び最低年金保証手数料率(GMAB)などに関して合意をしたとみることはできないという趣旨で、是正命令及び課徴金賦課処分の取消判決を言い渡しました。
公取委は20133月、生命保険会社9社が変額保険に関する上記手数料を談合したという理由で、是正命令及び計205億ウォンの課徴金賦課処分を下し、20134月にそのうち3社を検察に告発しました。これに対し、検察が20135月に嫌疑なしを理由に不起訴処分をしたことに続き、ソウル高等法院も談合とみることはできないという趣旨の判決を言い渡しました。
今回の変額保険手数料の談合事件に関連し、当事務所は、裁判過程(公取委の処分に対して取消訴訟を提起した生命保険会社7社のうち4社を代理)及び検察の捜査過程で弁論を主導することにより、処分取消判決及び不起訴処分を引き出しました。
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