KIM&CHANG
Newsletter | April 2015, Issue1
放送・通信
オンライン個人情報取扱ガイドラインの制定
放送通信委員会は20141112日、オンライン個人情報取扱ガイドライン(以下「ガイドライン」)を発表し、これまで情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律(以下「情報通信網法」)で要求してきた個人情報最小収集の原則、個人情報の破棄、同意方法に関する内容をより具体化しました。ガイドラインの主な内容のうち一部を以下にご紹介致します。
必要最小限の個人情報収集基準などの確立
情報通信網法は、情報通信サービスの提供のために必要な範囲で最小限の情報のみを収集するように定めていますが、ガイドラインでは、必要最小限の情報に関して、「当該サービスの本質的な機能を遂行するために必ず必要な情報」に厳格に制限し(以下「必須同意項目」)(例えば、ID、パスワード、氏名など)、その他の情報に対しては、利用者の選択により収集できるように定めました(以下「選択同意項目」)(例えば、マーケティング目的で収集する電話番号)。
一方、情報通信網法は、これまで同意時期に関して明確に規定していませんでしたが、今回のガイドラインでは、事業者は利用者がサービスを実際に利用する時点で必要な個人情報に限って収集・利用同意を得るようにしました。
分かりやすい同意書の作成基準の規定など同意方法を具体化
情報通信網法は、同意事項を利用者が明確に認知して確認できるように表示した後に同意を得るように規定しています。これに対し、ガイドラインでは、同意方法を具体化しました。
重要な内容は、文章符号、色彩、字体などを活用して目に付きやすく表示。分かりやすい用語を使用して同意書を作成。専門用語の使用時は別途の説明の提供が必要。
区分同意を得なければならない必須同意項目と選択同意項目は、利用者が明確に区分できるように順に項目を構成。特に、選択同意項目の場合、同意の有無を選択できるという事実を分かりやすく表示し、選択同意項目の目的別に個別同意ができるように構成。
一括同意方法の許容(ただし、選択同意事項が含まれているという事実の告知が必要)
opt-out方法による同意の制限
上記ガイドラインは、オンラインでなされる個人情報の収集・利用・提供・破棄手続の全般にわたって、全ての業種に共通して適用されます。しかし、ガイドラインの性格上、法的拘束力があると断定し難いため、今後放送通信委員会が実際の業務において本ガイドラインをどのように適用するかどうかは、今後とも引き続き関心を持って見守る必要があります。
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